其田真理の発言 (内閣委員会)

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○其田政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のように、災害発生時の個人情報の取扱いにつきましては、民間部門、それから行政機関、地方公共団体における情報の取扱いが別々の法律で規律されているとの不便がたびたび指摘をされております。
 ここで、民間部門に適用される個人情報保護法について申し上げますと、あらかじめ特定した利用目的を超える場合でありますとか、第三者に個人データを提供する際には、あらかじめ御本人の同意を取得するというのが原則になっております。
 ただし、人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合、こうした場合には本人の同意を不要とする規定がございます。
 したがいまして、災害発生時の個人情報の取扱いがこうした要件を満たす場合には、本人の同意は不要ということになります。
 この点につきまして、委員会では、個人情報保護法に関するQアンドAというのを設けておりまして、そういったところでわかりやすく解説もしておりますけれども、引き続き、周知、広報に努めてまいりたいと思います。

発言情報

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発言者: 其田真理

speaker_id: 9764

日付: 2020-05-22

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会