衛藤晟一の発言 (内閣委員会)
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○衛藤国務大臣 委員御指摘のとおり、平成二十七年の個人情報保護法改正法の附則において、三年ごとの見直し規定が設けられました。
個人情報保護委員会では、この規定に基づく初めての見直しとして、個人情報保護をめぐる国内外の政策、技術、産業の状況等についての実態把握やヒアリング等を通じて検討を進めてきました。
また、委員会に設置している相談窓口や、全国各地で実施したタウンミーティングでの消費者の皆様の御意見や、二度にわたる意見募集を通じていただいた御意見も踏まえて検討を深めてきたところであります。
三年間の動きはさまざまでございますが、例えば、国際的には、EUにおけるGDPRの施行、我が国とEUとの相互のデータ移転枠組みの構築などがあります。また、情報通信技術の進展によるデータの越境移転の増大や、ネット広告技術の進展なども挙げられます。
そうしたことも踏まえ、自身の個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利用のバランス、個人情報が多様に利活用される時代における事業者責任のあり方、越境移転データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、所要の措置を講ずる必要があると結論し、本法案による改正によって対応すべきことといたしました。