其田真理の発言 (内閣委員会)

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○其田政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正によりまして、漏えい等が発生した場合に、個人の権利利益の侵害のおそれが大きい事態については、事業者に対し、委員会への報告を義務づけております。報告を受けた委員会では、必要に応じて、報告徴収や立入検査を通じて個人の権利利益の保護を図るとともに、再発防止を確認してまいります。
 あわせて、事業者に対しては、本人への通知を義務づけることとしておりまして、本人においても権利利益の保護に必要な措置を講じることが可能になると考えております。

発言情報

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発言者: 其田真理

speaker_id: 9764

日付: 2020-05-22

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会