西村康稔の発言 (内閣委員会)

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○西村国務大臣 お答え申し上げます。
 この法律の体系は、今この法律が施行されている状況の中で、政府は政府対策本部を設置し、各都道府県は各都道府県の対策本部が設置をされています。
 そうした中で、緊急事態宣言が発出される前であっても、二十四条九項の休業要請などは、特定の企業とか特定の施設に対してではなくて、一般的に自粛要請なり休業要請なりを行うことができます。その上で、国が緊急事態宣言を発出すれば、この基準についてはもう既に私の方でも明らかにしておりますけれども、発出されれば、更に強い措置として、例えば、四十五条に基づく特定の施設に対する休業要請あるいは指示、公表といった措置がとれます。
 ですので、法体系においても二段階になっておりまして、今は緊急事態宣言がありませんから一段階目で、都道府県知事は、それぞれの地域の事情に応じて自粛要請なり休業要請なりはできる状況であります。
 そうした中で、私どもは、基本的対処方針において、その全体の方向性、考え方についてはお示しをしております。それを踏まえながら、各都道府県が、地域のそれぞれの県内の状況に応じて休業要請を行うかどうするかという判断をしていくわけですが、そこを行うときの判断についての説明責任はそれぞれの都道府県知事にありますので、これは都道府県知事がそれぞれの基準を決めて判断をされているというところであります。
 こうした点については密接に連携をとりながら対応しておりまして、我々としては、大きな基本的対処方針を踏まえていただきながら対応していただくということで、知事が適切に判断できるようにサポート、調整を行ってきているところであります。

発言情報

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発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2020-06-03

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会