依田泰の発言 (内閣委員会)
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
予防接種につきましては、副反応による健康被害がまれであるが不可避的に発生するという特性がございまして、迅速な救済のための健康被害救済制度が必要であると考えているところでございます。このため、現行におきましては、予防接種法又は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく接種を実施する場合には予防接種法に基づく健康被害救済制度が、また、それ以外の接種の場合につきましては独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく健康被害救済制度がそれぞれ設けられているところでございます。
こうしたワクチンの接種につきましては、先日、八月二十一日でございますけれども、政府の分科会におきましても、接種した方が健康被害が生じた場合の救済措置についても、認定のプロセスを含め検討する必要があるという考え方が示されているところでございます。
こうした御意見等も踏まえ、これまでの健康被害救済制度も念頭に置きつつ、どのように被害救済を行うのか検討してまいりたいと存じます。