義家弘介の発言 (農林水産委員会)

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○義家副大臣 お答えいたします。
 まず、輸入禁止畜産物を所持する者についても、現行入管法において、上陸審査の過程でこれを違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときは上陸拒否が可能でございます。
 また、豚熱ウイルス等を本邦内で拡散するなどの目的で同ウイルスに感染した畜産物を持ち込もうとする外国人について、入管法五条一項十四号に該当する場合にも上陸を拒否することが可能でございます。
 まさに、現行入管法の規定は、我が国の社会にとって好ましくない外国人の上陸を拒否し得るものでありまして、法務省としては、引き続き、入管法に基づき水際対策に万全を期してまいりたいと思っております。

発言情報

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発言者: 義家弘介

speaker_id: 21608

日付: 2020-03-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会