本郷浩二の発言 (農林水産委員会)

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○本郷政府参考人 お答えいたします。
 これまでの森林組合法においては、販売事業等に関し実践的な能力を有する理事を配置すべき旨についての規定を置いておりませんでしたが、山元への一層の利益還元を図るためには、販売事業に精通した理事を配置することも重要でございます。
 今回新設する第四十四条第十項は、これを法律上明文化し、森林組合のマーケティング力の強化を促進するものでございます。
 このため、このような理事を配置することが求められる組合は販売事業を行う組合に限ることとしており、御指摘のような森林整備事業だけを行い販売事業を行わない組合については対象外と考えております。

発言情報

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発言者: 本郷浩二

speaker_id: 17539

日付: 2020-05-27

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会