新井ゆたかの発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○新井政府参考人 お答えいたします。
平成三十年の農薬取締法の改正によりまして、登録後も最新の科学的な知見や評価法に基づいて改めて安全性を評価するという再評価の仕組みを導入したところでございます。
この再評価は、登録されている全ての農薬、現在で申し上げますと、製剤が約四千三百、有効成分が六百ということでございますので、これらを優先順位をつけてやっていくということが必要でございます。それから、それぞれの農薬につきまして必要となるデータはどういうものかということを精査した上で、メーカーにデータをつくっていただくということが必要でございます。
そういうこともございますので、令和三年度から開始ということで、令和三年度、それから四年度の分につきましては、その農薬の名前と必要となる資料につきまして既に告示を終えているところでございます。
今お尋ねがございましたネオニコチノイド系農薬あるいは除草剤のグリホサートといったものにつきましては、初年度の令和三年度に行うということにしているところでございます。