今里讓の発言 (文部科学委員会)
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○今里政府参考人 本法案におきましては、音楽、映像のダウンロードに関しましては、著作権法第三十条第二項に、前項第三号の規定は、特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならないとの規定を追加しております。これにより、重大な過失、すなわち著しい不注意があったとしても、侵害コンテンツであることを知らずに録音、録画を行った場合は違法とならないということを明確化してございます。
また、刑事罰に関しましても、第百十九条第四項に同様の規定を追加してございます。
これは、今回、侵害コンテンツのダウンロード違法化の対象を全ての著作物に拡大するに当たり、従来から対象だった音楽、映像分野についても、国民の正当な情報収集等の萎縮防止に万全を期す観点から、知りながらという文言の解釈を明らかにする規定を新たに設けることとしたものでございます。