今里讓の発言 (文部科学委員会)
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○今里政府参考人 軽微なものが違法対象から除外されているということで、今先生御指摘のとおりに、典型例として、こういう場合には軽微なものである、また、こういった場合には軽微なものとは言えないという、それぞれの典型例を示しているところでございます。
このように、現時点では、軽微なものと認められる典型例、軽微なものとは言えない例、ホワイトリストとブラックリストといいますか、といったものを示しているために、中間領域、グレーゾーンとおっしゃいましたけれども、が存在することは、全く委員の御指摘のとおりでございます。
この点につきましては、今後、国会での審議等を踏まえて、更に詳細な内容を示すことも含めて取扱いを検討していきたいと考えておりますが、ただし、著作権法におきましては、かねてから、明確性と柔軟性のバランス、これが重要、こういった考えのもとで法整備を進めてきておりまして、今回の、軽微なものという要件につきましても、柔軟な解釈の余地を残すことが望ましいという意見もあるというふうに承知をしてございます。
そうしたことも踏まえながら、具体的にどこまでの内容を示すべきかについてはよく精査をしたいと考えております。
なお、本要件の内容につきまして、政令や省令に委任されているわけではございませんので、政令や省令ではなく、法解釈、ガイドラインとして考え方を示していくということを考えてございます。