山本和嘉子の発言 (文部科学委員会)
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○山本(和)委員 ありがとうございます。
もう一つの法改正の柱であるリーチサイトについてもお聞きをしたいと思います。
改正案のもう一つの柱として、リーチサイト、リーチアプリ対策で、これを刑事罰化したということでございますけれども、これを、著作権侵害の幇助ではなくて正犯としたのはどのような論理構成によるのかというのを聞きたいなと思います。
従来、リンク設定行為はURLの送信でございまして、著作物を送信する公衆送信権を侵害するわけではない、個々の権利について限定的な解釈を採用するという著作権法上、権利侵害に当たらないというふうにされて、また、共犯とは、正犯の実行行為を介して結果の発生を促す必要があり、正犯の実行行為はアップロードの時点で終了していて、その後のリンク設定では共犯は成立しない。すなわち、リンク設定行為単独では、正犯にも幇助にもなり得ないとされてきたと思います。改正案の論理構成とでは何がどう違うのか、確認させていただきたいというふうに思います。