今里讓の発言 (文部科学委員会)
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○今里政府参考人 まず、現状でございます。現行法におきましては、委員御指摘のように、侵害コンテンツへのリンク提供は、公衆送信権を直接侵害する行為ではない。そして、一定の悪質の場合に、公衆送信権侵害の幇助に該当する可能性がある。なり得ないという見解とお話しでございましたけれども、これは裁判例で判断が分かれているところでございまして、私どもの方といたしましては、幇助に該当する可能性があるにとどまっているという状態だということでございます。
そして、その幇助を行う者に対しては、当然のことながら、民事上の差止め請求が幇助を行う人に対してはできない、つまり削除請求などは幇助の方に対してはできないということですし、刑事上も、アップロードをするという、いわば正犯の立件ができない場合は立件が困難な場合が多い。つまり、対応に限界があるというのが現行法の状況でございます。
また、みずからは侵害コンテンツへのリンク提供を行わずに、それに用いられるウエブサイトを運営しているだけ、こういう場合には、現行法上、幇助にならない場合もあり得るというところでございます。
今申し上げましたように、現行法上の解釈、運用では、こうしたリーチサイトの規制について対応に限界があるというのが私どもの認識でございます。
そこで、今回の法案では、海賊版対策をより実効的なものとするために、悪質なリーチサイトに関して新たな法規制を設けることとした、こういうことでございます。
そして、なぜそこが、じゃ、法規制を設けているのかという理屈でございますけれども、まず、リーチサイトというのはどういうものかといいますと、リンクの集約、提供を通じて侵害コンテンツの拡散、利用に直結する場である、こういう非常にいわば肝の部分であるということでございますので、そのリーチサイトを運営する行為は、著作権者に極めて深刻な不利益を及ぼす悪質な行為である、こういうふうに評価できることから、独立した犯罪行為と位置づけて刑事罰を科す、こういうことにしているところでございます。
また、そうしたリーチサイトという場で侵害コンテンツへのリンクを提供する行為、こちらにつきましては、直接の著作権侵害行為と同視すべき不利益を著作権者に与えるもの、こういうふうに評価できることから、著作権侵害とみなすという旨の規定を設けまして、民事上の差止め請求、つまり削除請求や刑事罰の対象としている、こういうことでございます。