竹村晃一の発言 (文部科学委員会)
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○竹村政府参考人 プロバイダー責任法におきましては、インターネットにおける情報発信により被害を受けた者が、発信者を特定して損害賠償請求などの責任追及ができるよう、プロバイダーなどに対して発信者情報の開示を請求できることとしております。現在、総務省令において、発信者情報開示の対象として、住所、氏名、IPアドレスなどを定めております。
電話番号は、現時点では発信者情報開示の対象にはなっておりませんけれども、委員御指摘のとおり、海賊版コンテンツの発信者の特定に役立つ場合があるというふうに考えております。
総務省においては、インターネットにおける情報発信によるトラブルが増加していることを踏まえ、発信者情報開示のあり方について検討を行うため、本年四月に有識者会議を立ち上げたところでございます。
現在、有識者会議において、電話番号を発信者情報開示の対象として省令に追加することを含めて検討しているところでございまして、今後、有識者会議の提言を踏まえて必要な措置を講じてまいりたいと考えております。