浅田和伸の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○浅田政府参考人 まず、児童生徒を守り育てる立場にある教師が児童生徒に対してわいせつ行為などを行うようなことは、決してあってはならないと我々も考えております。
児童生徒に対するわいせつ行為を行った教員については、これまでも、各教育委員会に対して、原則として懲戒免職とするなど厳正な対応をするように指導を行ってきたところですが、今後とも、これを更に徹底してまいります。
教員免許管理システムは、教員免許更新制の運用のために、免許管理者である四十七の都道府県教育委員会が共同で運営管理を行っているものです。教員免許状の種類、有効期間の満了日、授与の日、免許状所持者の氏名、本籍地、生年月日などの原簿情報をデータベース化して一元化するものですが、このシステムでは、例えばわいせつ行為など、懲戒免職となった具体的な理由などを確認できるものとはなっておりません。
一方、教員が児童生徒に対するわいせつ行為などにより懲戒免職となった場合には、その旨が官報に公告されますので、文科省では、官報に公告されたその免許状失効の事由、失効の年月日などの免許状の失効情報を、教育委員会、学校法人など採用権者が採用候補者の氏名、名前から簡易に検索できる官報情報検索ツールを平成三十年度から提供しているところでございます。
この官報情報検索ツールで、採用権者は、採用しようとする候補者が、例えば懲戒免職などによって免許状が失効して官報に公告された者であるかどうかを確認することが可能となります。
このツールは、教育職員免許法上、懲戒免職による教員免許状の失効後、先生お話あったように、再度免許状を取得できるようになるまでの期間、これは現在三年間でございますが、この三年間分の情報を検索することができるようになっているところですが、例えば、その三年を超えた後はそれが検索できないといった課題もあると認識をしているところでございます。