日吉雄太の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○日吉委員 今、脅迫というお話も改めて御答弁いただきましたけれども、そういった意味でいいますと、必ずしも暴力に限ったことではないのかなというふうに考えます。
そういった中で、例えば、二〇一五年の安保法制、これの制定なんですけれども、これまでの集団的自衛権行使の、これは容認していないという考え方の中で、閣議決定によって、それを容認する形になってきました。しかし、憲法上はこれまでずっと集団的自衛権行使は容認されていなかったということでありますけれども、それを変えたというようなこと、これは、先ほどの内乱罪の規定にあります「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する」、こういったことに該当するのではないか、このようなことが考えられるというふうに思います。
それとまた、辺野古の新基地建設、これについても、これを強行している状況を鑑みますと、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱しているのではないか、このようなことで訴えをされております。この平野貞夫さんというのは元参議院議員の平野先生でございますけれども、この方がお訴えをされたわけでございます。
こういった中で、じゃ、もう一つ憲法についてお伺いしたいと思うんですけれども、憲法七十五条がありますが、この七十五条では、「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。」というふうに規定されております。
この内閣総理大臣の同意ということは、総理大臣が訴追される場合におきまして、この七十五条の総理大臣の同意、本人の訴追について本人が同意するということになってしまうんですけれども、これは必要なのか。これはどう考えればよろしいですか。