渡邉清の発言 (法務委員会)

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○渡邉政府参考人 行政文書の管理に関するガイドラインにおきましては、先ほど先生がおっしゃるとおりの定義を決裁についてしております。これらに類する行為が電子決裁を想定しているのも、そのとおりでございます。そのため、口頭による行政機関の意思の決定又は確認につきましては、ガイドラインに定めております決裁には該当しないと考えられます。
 また他方、公文書管理制度上の決裁とは別に、口頭による必要な指示や意思決定を行うことを口頭決裁などと呼称することは、あり得るのではないかと考えております。

発言情報

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発言者: 渡邉清

speaker_id: 6895

日付: 2020-03-11

院: 衆議院

会議名: 法務委員会