山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 そうなんです。まず、法に規定すらない、ただただ先例だけに基づいている決議であるということ。そして、主体はあくまで立法府、委員会であって、立法府が政府に対して、私たちとしてはこういうことを強く要請するのでよろしく頼むよという、一方通行の告白みたいなものですね。
それに対して、政府としては、気持ちは受けとめますという回答をするけれども、それに対して、要請する側も受けとめる方も法的効力はない。ただ、あえて言えば、立法府の気持ちは受けとめますという言葉が残るだけというのが、残念ながら、法的に見た附帯決議の性質であります。
そこで、もう一回内閣府にお伺いしますけれども、インフルエンザ特措法の参議院の附帯決議では、三年後の見直し規定というのがついていたんですけれども、これはやりましたか。