宮下一郎の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○宮下副大臣 このたびの私の答弁撤回につきまして、松島委員長を始め理事並びに委員の皆様に心よりおわびを申し上げます。
 ここに、三月十三日の法務委員会理事会での私の説明を改めて申し述べさせていただきます。
 令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における私の発言の意図は、仮に民間放送機関が指定公共機関となった場合、他の機関と同様に、新型インフルエンザ等が発生したときには、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する、新型インフルエンザ等特別措置法第三条、という認識に基づくものでありました。
 現在、指定公共機関に民間放送機関は指定しておりませんし、指定することは想定しておりません。
 また、答弁の中でも、報道内容についてまで制限を加えるとか、そういったことは想定しておりませんので、報道の自由が阻害されることはないと思っておりますと述べているところです。
 改めて放送法との関係を整理したところ、放送法第三条の「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」という規定により、民間テレビ局等が指定公共機関になったとしても、その報道内容に関しては、政府対策本部長等の総合調整あるいは指示の対象にはならないことを確認いたしました。
 しかしながら、山尾委員からの、民間テレビ局等が指定公共機関になった場合、必要があればその報道内容に対する指示も法的には可能である、そういう余地はあるということですかという御質問に対して、私の、やはり、想定される事態というのを思い浮かべれば、今、既存の民間のテレビ局で、ちゃんと番組表が組まれていて、放送予定もあって、ですけれども、ここでもし指定された場合には、今回民放は指定しませんけれども、法の枠組みとしては、民放を指定して、そうしたことであれば、今この情報を流してもらわないと困るということで指示を出す、そして放送内容について変更、差しかえをしてもらうということは、本来の趣旨に合う、そういったことはあり得るものだと思いますという答弁は、誤解を招くものでありました。
 ここに、この答弁を撤回し、心からおわびを申し上げます。
    ―――――――――――――

発言情報

speech_id: 120105206X00520200318_002

発言者: 宮下一郎

speaker_id: 14513

日付: 2020-03-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会