法務委員会

2020-03-18 衆議院 全103発言

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会議録情報#0
令和二年三月十八日(水曜日)
    午後二時二十分開議
 出席委員
   委員長 松島みどり君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君
   理事 鬼木  誠君 理事 田所 嘉徳君
   理事 葉梨 康弘君 理事 稲富 修二君
   理事 山尾志桜里君 理事 浜地 雅一君
      井出 庸生君    井野 俊郎君
      今枝宗一郎君    大西 宏幸君
      奥野 信亮君    門山 宏哲君
      神田  裕君    黄川田仁志君
      国光あやの君    小林 茂樹君
      出畑  実君    中曽根康隆君
      藤井比早之君    宮崎 政久君
      宮路 拓馬君    山下 貴司君
      吉川  赳君    和田 義明君
      落合 貴之君    高木錬太郎君
      日吉 雄太君    松田  功君
      松平 浩一君    山川百合子君
      竹内  譲君    藤野 保史君
      串田 誠一君
    …………………………………
   法務大臣         森 まさこ君
   内閣府副大臣       宮下 一郎君
   法務副大臣        義家 弘介君
   法務大臣政務官      宮崎 政久君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  山口 英樹君
   政府参考人
   (内閣法制局第四部長)  平川  薫君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十八日
 辞任         補欠選任
  古川  康君     宮路 拓馬君
  山下 貴司君     今枝宗一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  今枝宗一郎君     山下 貴司君
  宮路 拓馬君     大西 宏幸君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 宏幸君     古川  康君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件(前回の政府答弁に係る追加質疑)
     ――――◇―――――
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松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 本日は、特に前回の政府答弁に係る追加質疑を行います。
 この際、宮下一郎内閣府副大臣から発言を求められておりますので、これを許します。宮下内閣府副大臣。
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宮下一郎#2
○宮下副大臣 このたびの私の答弁撤回につきまして、松島委員長を始め理事並びに委員の皆様に心よりおわびを申し上げます。
 ここに、三月十三日の法務委員会理事会での私の説明を改めて申し述べさせていただきます。
 令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における私の発言の意図は、仮に民間放送機関が指定公共機関となった場合、他の機関と同様に、新型インフルエンザ等が発生したときには、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する、新型インフルエンザ等特別措置法第三条、という認識に基づくものでありました。
 現在、指定公共機関に民間放送機関は指定しておりませんし、指定することは想定しておりません。
 また、答弁の中でも、報道内容についてまで制限を加えるとか、そういったことは想定しておりませんので、報道の自由が阻害されることはないと思っておりますと述べているところです。
 改めて放送法との関係を整理したところ、放送法第三条の「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」という規定により、民間テレビ局等が指定公共機関になったとしても、その報道内容に関しては、政府対策本部長等の総合調整あるいは指示の対象にはならないことを確認いたしました。
 しかしながら、山尾委員からの、民間テレビ局等が指定公共機関になった場合、必要があればその報道内容に対する指示も法的には可能である、そういう余地はあるということですかという御質問に対して、私の、やはり、想定される事態というのを思い浮かべれば、今、既存の民間のテレビ局で、ちゃんと番組表が組まれていて、放送予定もあって、ですけれども、ここでもし指定された場合には、今回民放は指定しませんけれども、法の枠組みとしては、民放を指定して、そうしたことであれば、今この情報を流してもらわないと困るということで指示を出す、そして放送内容について変更、差しかえをしてもらうということは、本来の趣旨に合う、そういったことはあり得るものだと思いますという答弁は、誤解を招くものでありました。
 ここに、この答弁を撤回し、心からおわびを申し上げます。
    ―――――――――――――
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松島みどり#3
○松島委員長 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山口英樹さん及び内閣法制局第四部長平川薫さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#4
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松島みどり#5
○松島委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山尾志桜里さん。
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山尾志桜里#6
○山尾委員 立国社の山尾志桜里です。
 今、宮下副大臣のお話を改めてこの委員会で伺いました。
 宮下副大臣にまずお伺いをいたします。
 ちょっと素朴な疑問なんですけれども、三月十一日のこの法務委員会で、私と宮下副大臣の質疑の中で、さきにおっしゃられたような、報道内容に指示することはあり得るという答弁をされた。そして、三月十三日にこのことが改めてちょっと大きな論点として浮上して、午前中は、参議院の内閣委員会、そしてこの法務委員会でもこのことが取り上げられました。このときは、宮下副大臣は謝罪、撤回はされていないんですね。謝罪、撤回をされたのは三月十三日の午後一時四十一分から始まったこの法務委員会の理事会でなんですけれども、何か謝罪、撤回しなかったことを責めるとかいう趣旨ではなくて、なぜ、午前中は撤回するということではなかったことが、午後になると撤回をするというふうに方針が変わったんですか。
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宮下一郎#7
○宮下副大臣 この経過を若干御説明申し上げますと、三月十一日の衆議院法務委員会におけます私の発言の意図は先ほど御説明したとおりでありましたけれども、同日の答弁の後、多分翌日だったと思いますが、総務省から内閣官房に対しまして、放送法との関係で答弁に懸念がある旨の連絡があったとのことでした。その後、早急に内閣官房と総務省の事務方で協議を持って、新型インフルエンザ等対策特別措置法と放送法との関係について改めて確認をしたということでございます。
 その上で、この私の発言、議事録においてどこが該当になるのか、そうしたことを、私は委員会に出ていたりしていたわけですけれども、同時並行に検討を進め、そして、やはり私のこの部分の答弁を削除しなければ誤解を招くということが明確になりましたので、その旨、理事会の方で発言をさせていただいたというところであります。
 ただ、三月十三日の午前中に衆議院法務委員会で、串田先生の御質問、関連する御質問がございました。そこで、議事録をどこを削除するということではなく、その時点までで整理できていた新型インフルエンザ特措法と放送法の関係についても答弁の中で申し上げたというのが経緯であります。
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山尾志桜里#8
○山尾委員 まず、この政府解釈についてはこの後すぐやりますけれども、私が申し上げたいのは、やはり、答弁に問題があったということがわかったら、それがきちっと政府として整理ができるまでは大事な委員会等はちょっと一回とめておくということも大事だと思うんですね。
 しかも、この論点というのは、もう既に採決されてしまった特措法の中において、報道内容への介入があり得るのかどうかという極めて重大な論点だったわけです。
 それが、三月十一日の、指示があり得るという答弁があって、十二日には、それが総務省と内閣府で大変問題になって協議が始まり、そして、十三日の午前中のところで、今のお話だと放送法との関係が整理され、そしてその後に、撤回すべき範囲が整理されというような流れかと聞きましたけれども、その間に何があったかというと、三月十一には衆議院の採決があったわけですね。そして、十三には参議院の採決があったわけです。そうやって問題があったということがわかって検討が改めて進んでいるうちにもさまざまなことが起きていたわけですね、国会の中で。やはり、それはちょっと極めて重大な問題だというふうに私は思います。
 そのことでもう一つこの委員会について申し上げると、ちょっと最初に経過だけ話をした後、すぐ中身に入りたいんですけれども、実は、三月十三日、法務委員会の開催中、宮下副大臣が、同時に行われている参議院の内閣委員会で、報道内容への介入はないというふうに答弁が変わったというふうに、私、聞きました。この法務委員会でも、串田さんが実際に質問されて、実際に放送法との関係を整理したら介入しないというふうに宮下副大臣が答弁されて、変わったわけですね。
 その法務委員会、質問が終わって、その直後の理事会で、私からは、十一日と十三日で大事な答弁が百八十度変わってしまっている、しかも重大な論点だ、なので、それぞれ与野党ともに状況を確認して、この法務委員会をきょう再開して、しっかりこのことをもう一回質疑で確認できるような余地を残すために、委員会は散会しないで、ちゃんときょうもう一回やり直せるような余地を残すべきだというふうに理事会で申し上げたんですね。そうしたら、公明党を含む与党の理事の意見というのは、再開の必要はないと、状況を把握することなくそういうふうになり、委員長もそれに追随したということです。
 したがって、事の重大性がその後明らかになった後も十三日にこの法務委員会を開くことはできず、何の記録も残らない理事会での撤回、修正だけで参議院も採決に臨むことになったということです。
 その後の理事会で与党の理事さんから謝罪もいただきましたが、改めて、議事録に残る形で私から見た事の経緯を申し上げて、やはり、当日の再開の余地をなくした与党の理事、そして委員長の采配には、私はこの場で抗議をいたしたいと思います。
 その上で、私、ちょっと中身に入っていきますね。放送法三条の解釈を聞きます。宮下副大臣にお伺いをします。
 今、宮下副大臣は、放送法との関係を整理すると、緊急事態宣言がなされても政府は報道内容に指示することはないというふうにお話をいただきました。なので、もうちょっと解釈論を聞きます。政府解釈を伺います。
 本特措法、緊急事態宣言を可能にする今回成立した特措法が定める権限というのは、放送法三条の「法律に定める権限」に該当すると解しているのか、該当しないと解しているのか、どちらでしょうか。ちなみに、該当するということであれば、これは干渉や規律、つまり指示の余地があることになりますし、該当しないと解しているのであれば、干渉や規律をする、つまり指示をするという余地がないということになります。どちらなんでしょうか。
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宮下一郎#9
○宮下副大臣 結論からいえば、そうした指示をする余地はないということだと思います。
 放送法第三条では、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と規定しております。この点から申し上げますと、新型インフルエンザ等対策特別措置法は、国民保護法第五十条のような「法律に定める権限に基づく場合」に該当する規定を含んでおりませんので、特措法上における政府対策本部長等の総合調整や指示によって放送番組が干渉され、又は規律されることはないと認識しております。
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山尾志桜里#10
○山尾委員 そうすると、ちょっと、さっきの質問は、つまり、本特措法というのは放送法三条における「法律に定める権限」には該当しない、これが政府解釈だということですか。確認します。
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宮下一郎#11
○宮下副大臣 今申し上げましたように、この新型インフルエンザ等対策特別法には「法律に定める権限に基づく場合」に当たるような規定がない、そのことによって干渉や規律をされることはないという考え方でございます。
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山尾志桜里#12
○山尾委員 そうすると、放送番組への干渉や規律というのはしないというだけではなくて、したくともできないということですか。
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宮下一郎#13
○宮下副大臣 委員おっしゃるとおりでございます。
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山尾志桜里#14
○山尾委員 そうすると、これは、将来にわたって、法改正がない限り、したくてもできないということなのか、それとも、今はしたくてもできないが、将来、解釈が変わればできるようになる余地があるのか、どちらですか。
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宮下一郎#15
○宮下副大臣 今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法を国会に提出する際には、平成二十四年の立法時の解釈をそのまま踏襲する、新型コロナウイルス感染症に対応する部分のみ必要に応じて修正するという考え方で提出いたしました。
 したがいまして、現在も平成二十四年の考え方が生きておりますし、それは今後も変わらないものと解釈しております。
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山尾志桜里#16
○山尾委員 そうすると、現在の政府見解で、法改正がない限り、将来にわたり、いかなる政権になってもこの解釈は変わらないという見解に現政府が立っているのか。それとも、もう一度確認しますね、将来は法改正なしに解釈が変わる法的余地はあるということなのか。そこをもう一回確認させてください。
 なぜ確認するかというと、この間、皆さん御案内のように、当時はこういう解釈であったけれども現在は解釈が変わったので結論も変わったということが多発しているので、改めて伺います。将来にわたって、法改正なしに今の解釈は変わらないというのが現在の政府の見解ですか。
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松島みどり#17
○松島委員長 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
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松島みどり#18
○松島委員長 速記を起こしてください。
 宮下副大臣。
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宮下一郎#19
○宮下副大臣 あくまでも、政府解釈として立法時の解釈を受け継ぎ、それを尊重して運用していく、それが私たち政府の今の立場ということです。
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山尾志桜里#20
○山尾委員 ちょっと質問にお答えいただけていないので、もう一回聞きますね。
 今の政府解釈が平成二十四年の解釈を踏襲した立場に立っているというのはわかりました。私が聞いているのは、今の政府の立場が、将来にわたってこの内容というのは、法改正がない限り解釈を変える余地は法的にないという立場にあるのか、それは法的にはあり得るという立場に立つのか、そのどちらですかということを聞いています。
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宮下一郎#21
○宮下副大臣 今回のこの答弁に際しましても、過去の、特に国会での御質疑を確認して答弁を申し上げております。
 私たちは、平成二十四年の立法時の国会での御質疑、そこで今回のこの放送法との関係も明確になっております。それをきっちり踏襲をしていくということを重ねて申し上げているわけで、そういう意味では、国会における議論というのは明確でありますので、基本的にはそこを踏襲していくというのがあり方だと思います。
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山尾志桜里#22
○山尾委員 私、政府の意思を聞いているというよりは、法的なことを聞いているんですね。
 今、平成二十四年の見解を引き継ぎ、そしてそれで運用していくんだというのが政府の意思だということはわかりました。なので、私が聞いているのはその先のことで、今の政府の見解で、今後、この件については、法的解釈を変えることによって結論を変える余地が法的にあると考えているのか、ないと考えているのか、どちらですかという質問をしています。もうこれは三度目だと思います。
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松島みどり#23
○松島委員長 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
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松島みどり#24
○松島委員長 速記を起こしてください。
 では、再質問願います。
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山尾志桜里#25
○山尾委員 宮下副大臣にお伺いをいたします。
 今後、解釈で結論を変える余地が法的にあるのかないのかということについては、今現在、宮下副大臣は確たる見解を持っていないということですか。政府見解を持っていないということですか。
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宮下一郎#26
○宮下副大臣 将来の可能性については、この法律については私は所管副大臣でございますけれども、将来の可能性について申し述べる担当ではない、所管ではないということで、お答えは控えさせていただきたいと思います。
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山尾志桜里#27
○山尾委員 この法律についての所管なので、この法律の法的な解釈を変え得る余地についても私は所管だと思いますけれども、別の法律について聞いているわけではありませんので。
 ちょっと、法制局、いらしていますよね。お伺いいたします。
 同じ質問です。法制局の見解を伺います。今の議論です。今、宮下副大臣が言った、放送法とこの特措法の整理ですけれども、このことは将来にわたって、法改正がない限り解釈を変える余地がないというのが法制局の見解か、その余地はあり得るというのが法制局の見解か、どちらですか。
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平川薫#28
○平川政府参考人 お答えいたします。
 前提といたしまして、私ども、新型インフルエンザ等対策特別措置法と放送法三条の関係の解釈につきまして、内閣法制局として内閣官房から相談を受けた事実はございません。
 法律の解釈一般につきまして、一義的には、当該法律を所管する原省庁が責任を持って判断すべきものであるというふうに考えております。
 この件につきましては、宮下副大臣から答弁されておりますので、内閣法制局としてお答えする立場にはないというふうに考えております。
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山尾志桜里#29
○山尾委員 そうすると、今わかったのは、今は少なくともこう解しているけれども今後その解釈を変える余地があるのかないのかということについては、内閣府も所管外だと言い、法制局も所管外だと言い、将来の可能性について責任を持って政府で答弁する立場にある人は誰一人もいない、こういう関係になると思うんですけれども、宮下副大臣、そういうことになるんでしょうか。
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