山尾志桜里の発言 (法務委員会)

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○山尾委員 まず、この政府解釈についてはこの後すぐやりますけれども、私が申し上げたいのは、やはり、答弁に問題があったということがわかったら、それがきちっと政府として整理ができるまでは大事な委員会等はちょっと一回とめておくということも大事だと思うんですね。
 しかも、この論点というのは、もう既に採決されてしまった特措法の中において、報道内容への介入があり得るのかどうかという極めて重大な論点だったわけです。
 それが、三月十一日の、指示があり得るという答弁があって、十二日には、それが総務省と内閣府で大変問題になって協議が始まり、そして、十三日の午前中のところで、今のお話だと放送法との関係が整理され、そしてその後に、撤回すべき範囲が整理されというような流れかと聞きましたけれども、その間に何があったかというと、三月十一には衆議院の採決があったわけですね。そして、十三には参議院の採決があったわけです。そうやって問題があったということがわかって検討が改めて進んでいるうちにもさまざまなことが起きていたわけですね、国会の中で。やはり、それはちょっと極めて重大な問題だというふうに私は思います。
 そのことでもう一つこの委員会について申し上げると、ちょっと最初に経過だけ話をした後、すぐ中身に入りたいんですけれども、実は、三月十三日、法務委員会の開催中、宮下副大臣が、同時に行われている参議院の内閣委員会で、報道内容への介入はないというふうに答弁が変わったというふうに、私、聞きました。この法務委員会でも、串田さんが実際に質問されて、実際に放送法との関係を整理したら介入しないというふうに宮下副大臣が答弁されて、変わったわけですね。
 その法務委員会、質問が終わって、その直後の理事会で、私からは、十一日と十三日で大事な答弁が百八十度変わってしまっている、しかも重大な論点だ、なので、それぞれ与野党ともに状況を確認して、この法務委員会をきょう再開して、しっかりこのことをもう一回質疑で確認できるような余地を残すために、委員会は散会しないで、ちゃんときょうもう一回やり直せるような余地を残すべきだというふうに理事会で申し上げたんですね。そうしたら、公明党を含む与党の理事の意見というのは、再開の必要はないと、状況を把握することなくそういうふうになり、委員長もそれに追随したということです。
 したがって、事の重大性がその後明らかになった後も十三日にこの法務委員会を開くことはできず、何の記録も残らない理事会での撤回、修正だけで参議院も採決に臨むことになったということです。
 その後の理事会で与党の理事さんから謝罪もいただきましたが、改めて、議事録に残る形で私から見た事の経緯を申し上げて、やはり、当日の再開の余地をなくした与党の理事、そして委員長の采配には、私はこの場で抗議をいたしたいと思います。
 その上で、私、ちょっと中身に入っていきますね。放送法三条の解釈を聞きます。宮下副大臣にお伺いをします。
 今、宮下副大臣は、放送法との関係を整理すると、緊急事態宣言がなされても政府は報道内容に指示することはないというふうにお話をいただきました。なので、もうちょっと解釈論を聞きます。政府解釈を伺います。
 本特措法、緊急事態宣言を可能にする今回成立した特措法が定める権限というのは、放送法三条の「法律に定める権限」に該当すると解しているのか、該当しないと解しているのか、どちらでしょうか。ちなみに、該当するということであれば、これは干渉や規律、つまり指示の余地があることになりますし、該当しないと解しているのであれば、干渉や規律をする、つまり指示をするという余地がないということになります。どちらなんでしょうか。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2020-03-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会