宮下一郎の発言 (法務委員会)

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○宮下副大臣 結論からいえば、そうした指示をする余地はないということだと思います。
 放送法第三条では、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と規定しております。この点から申し上げますと、新型インフルエンザ等対策特別措置法は、国民保護法第五十条のような「法律に定める権限に基づく場合」に該当する規定を含んでおりませんので、特措法上における政府対策本部長等の総合調整や指示によって放送番組が干渉され、又は規律されることはないと認識しております。

発言情報

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発言者: 宮下一郎

speaker_id: 14513

日付: 2020-03-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会