高嶋智光の発言 (法務委員会)
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○高嶋政府参考人 お答えいたします。
まず、在留申請窓口の混雑緩和のために、三月、四月、五月、六月、この期間中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請等につきましては、その満了日から三カ月後まで受け付けるという措置を講ずることといたしました。
これは、法令上の根拠というのは特にはございませんで、受け付けにつきましては省令において定められているところでございますけれども、申請者の利益を図るために延長することは必ずしも法令に違反するものではないという判断をいたしまして、運用面に関する事項として柔軟に対応することとしたものでございます。
それから、最も申請の多い、今御指摘のあった東京出入国在留管理局におきましては、窓口混雑の解消を図るためということで、今御指摘のありました入場制限のほか、待合スペースにおける周囲の人との間隔を確保する案内などを行っているほか、なお十分ではない面もありますので、品川駅の東京入管局行きのバスのバス停で、受け付け期間延長を記載した、あるいは入館制限をしていますよということを記載した案内状を配布して、場合によっては出直していただくという取組も行っているところでございます。
引き続き、感染拡大の防止に向けて万全を期してまいりたいと思います。