高嶋智光の発言 (法務委員会)
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○高嶋政府参考人 先ほど、受け付け期間につきましては運用において延長しているということを申し上げましたが、実は、先例としまして、平成二十三年の東日本大震災発生時に講じた措置がございます。これは、非常災害特別措置法に基づいて、延長期間の上限を政令の中で定めまして、さらに法務省告示を制定して、在留外国人の在留期間の満了日を一律に延長したという措置を講じたことがございました。
これは、在留期間というのは法律に定められておりますので、これを延長する場合には法律上の根拠が必要ということになります。
これにつきましては、今回、インフルエンザ対策特別措置法上にも同様の規定はございますが、こういう規定を用いて同様の措置を講じることができるかどうかにつきましては、政令が必要となりますので、関係省庁とも連携して検討していきたいと考えております。