階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 この常習性があるかないかというのは、先ほど私が言ったとおり、そもそも、客観的に見て勤務延長が妥当だったのかどうかということにもかかわりますし、処分の重さにもかかわってくるんですね。
二ページ目に、人事院が作成した資料ですけれども、人事院から「懲戒処分の指針について」ということで通知が出されております。単なる賭博の場合は減給又は戒告、常習として賭博をした場合は停職ということで、かなり差があるわけです。
この常習性を認定するかどうかということは非常に重要なポイントで、この件について、けさの、黒川氏とマージャンをしたと言われている朝日新聞の社員あるいは産経新聞の記者、こうした方々の調査結果というのがそれぞれの新聞に出ておりますけれども、例えば朝日新聞によりますと、この三年間で月二、三回。この三年間で月二、三回ということは、相当な回数、もう百回ぐらいやっているんじゃないですか。そして、緊急事態宣言が出た後、四回ですよ。信じがたいですよね。皆さんに自粛を呼びかけておきながら、法をつかさどる法務省そして検察庁、その要職を占めていた方が、みずから社会のルールを破って、しかもかけマージャンですよ。二重に社会規範を犯している。とんでもないことですよ。
私は常習性を認めるべきだと思っていますし、この常習性ありやなしやということをしっかり確定した上で処分をすべきではないですか。大臣、お答えください。