法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和二年五月二十二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君
理事 鬼木 誠君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
井出 庸生君 井野 俊郎君
奥野 信亮君 門山 宏哲君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 茂樹君
出畑 実君 中曽根康隆君
藤井比早之君 古川 康君
宮崎 政久君 山下 貴司君
逢坂 誠二君 日吉 雄太君
松田 功君 松平 浩一君
山尾志桜里君 山川百合子君
竹内 譲君 藤野 保史君
串田 誠一君 高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 森 まさこ君
法務副大臣 義家 弘介君
法務大臣政務官 宮崎 政久君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 幸 清聡君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
五月二十一日
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君
理事 鬼木 誠君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
井出 庸生君 井野 俊郎君
奥野 信亮君 門山 宏哲君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 茂樹君
出畑 実君 中曽根康隆君
藤井比早之君 古川 康君
宮崎 政久君 山下 貴司君
逢坂 誠二君 日吉 雄太君
松田 功君 松平 浩一君
山尾志桜里君 山川百合子君
竹内 譲君 藤野 保史君
串田 誠一君 高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 森 まさこ君
法務副大臣 義家 弘介君
法務大臣政務官 宮崎 政久君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 幸 清聡君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
五月二十一日
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
松
松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りします。
各件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長幸清聡さん、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省民事局長小出邦夫さん及び法務省刑事局長川原隆司さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りします。
各件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長幸清聡さん、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省民事局長小出邦夫さん及び法務省刑事局長川原隆司さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
階
階猛#4
○階委員 おはようございます。立国社の階猛です。
まず、法務大臣にお尋ねしますが、けさの持ち回り閣議で、黒川検事長、マージャン賭博を認めたということで辞職の願い出がある、これを了承する持ち回り閣議が行われているようなんですが、大臣はそれに署名をしたんでしょうか。
この発言だけを見る →まず、法務大臣にお尋ねしますが、けさの持ち回り閣議で、黒川検事長、マージャン賭博を認めたということで辞職の願い出がある、これを了承する持ち回り閣議が行われているようなんですが、大臣はそれに署名をしたんでしょうか。
森
森まさこ#5
○森国務大臣 申しわけございません。持ち回り閣議の時間がまだ終了しておりませんで、まだ、その閣議が終了後、その持ち回りの書類が来て花押を押すということになっておりまして、まだでございますが、まだ閣議の時間が終了していませんで、言及することができず、申しわけございません。
この発言だけを見る →階
森
階
森
階
階猛#10
○階委員 速やかにと言いましたけれども、大臣は、答弁でかねがね、黒川氏の勤務延長の理由について、黒川氏が退職すれば当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずるということで、人事院規則の条文を引用して、黒川氏の勤務延長は正当だということを強調していらしたじゃないですか。やめてすぐ後任が見つかるんだったら業務の継続的遂行に重大な支障はないし、障害は生じなかったし、そもそも勤務延長を認める必要はなかったということになりませんか。
この発言だけを見る →森
森まさこ#11
○森国務大臣 このたびの黒川検事長の一件については、検察の信頼を損なう不適切な行為であり、まことに遺憾でございます。黒川検事長は、東京高等検察庁のトップとしての立場にありながら、公私問わずにみずからを律し、国民から疑念を抱かれないように格段に意を注ぐべきであったにもかかわらず、かけマージャンという行為をしたということで世間に大きな反響をもたらし、また、国民の皆様に大きな御不安をおかけいたしました。法務大臣としておわびを申し上げます。
御質問でございますが、業務の継続に重大な支障があるというふうに思っておりますので、速やかに後任を探したいと思っております。定年延長自体については、その当時の判断は間違いなかったと思っております。
この発言だけを見る →御質問でございますが、業務の継続に重大な支障があるというふうに思っておりますので、速やかに後任を探したいと思っております。定年延長自体については、その当時の判断は間違いなかったと思っております。
階
階猛#12
○階委員 当時の判断を今聞いていません。黒川氏がやめたら検察庁の業務の継続的遂行に重大な障害が生ずるからということだったじゃないですか。黒川氏がやめても後任がすぐ見つかるんだったら定年延長を認める必要はなかったんじゃないですか。そこを答えてください、端的に。
この発言だけを見る →森
階
階猛#14
○階委員 理由がないんですけれども。なぜですか。私の質問に答えてください。大臣が言っていた理由が当てはまらないじゃないですか、すぐ後任が見つかるんだったら。そのことについて説明してください。
この発言だけを見る →森
森まさこ#15
○森国務大臣 黒川検事長の勤務延長については、東京高検内の重大かつ複雑な案件に対処し、また、東京高検内の指揮監督をするために必要不可欠ということで決定をし、私の方で閣議請議をした、そして、内閣の方で決定をしたものでございますけれども、今般の不祥事案に当たりまして、業務の継続に著しい支障が生じておりますので、そのような中においては後任を急ぎ探さなくてはならず、これについて速やかに決定したいというふうに思っております。
この発言だけを見る →階
階猛#16
○階委員 つまり、黒川氏を勤務延長したことによってかえってこのような事態が生じて、業務の継続に重大な支障が生じているということを言っているわけですね。ということは、当初、勤務延長した判断、大臣、誤っていませんか。誤ったということになりませんか。当時のですよ、当時の判断が誤ったということを認めませんか。
この発言だけを見る →森
森まさこ#17
○森国務大臣 当時においては、東京高検内の複雑困難な事案に対処するために必要であるという判断をしたものであり、それについては適切であったというふうに考えております。
この発言だけを見る →階
階猛#18
○階委員 仮定の話をしますけれども、黒川氏がこのような習癖を持っているということを知っていれば、当然、勤務延長はされなかったということだと思いますが、それはお認めになりますよね。
この発言だけを見る →森
森まさこ#19
○森国務大臣 当時そのような情報には接しておりませんし、職務上以外の事柄でありますので、当時、判断の中では、これまでの業績、そして指揮監督上の能力等において判断をしたものでございます。
この発言だけを見る →階
階猛#20
○階委員 大臣、結果として、業務の遂行に重大な支障が生じているわけですよ。その結果に対する責任は重いと思いますよ。
まず、大臣の責任を問う前に、黒川氏の責任についてお尋ねします。
今回の処分なんですが、訓告処分ということで、懲戒処分にも当たらない、黒川氏には退職金や給与、六月に支給予定だった賞与の日割り計算分も支払われるという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →まず、大臣の責任を問う前に、黒川氏の責任についてお尋ねします。
今回の処分なんですが、訓告処分ということで、懲戒処分にも当たらない、黒川氏には退職金や給与、六月に支給予定だった賞与の日割り計算分も支払われるという理解でよろしいですか。
森
階
階猛#22
○階委員 給料とか賞与についてはどうなっているのか、もしあれでしたら、事務方、刑事局長、おわかりになりますか。じゃ、いいです。じゃ、後でそれは事務的に聞きます。
それで、さっき言ったように、黒川氏がもし勤務延長前からこういった行為を繰り返していたら、これは、そもそも勤務延長すべきではなかったということになります。
今回の皆さんが出している調査結果、きょう資料の一枚目に配っていますけれども、かけマージャンをしたこと、あるいは、ハイヤーに同乗し、その費用は支払っていないこと、これについては、調査の結果、認めておりますが、五月十三日と五月一日の二日以外、かけマージャンやハイヤーの送迎の事実の認定には至らなかったということになっています。
本来、記事に出ている記者には接触していないということなんですが、そうした方々にも接触した上で、いつからいつまで、どれぐらいの頻度でやっていたのかという事実認定をした上で処分を決めるべきではなかったんですか。大臣、お答えください。
この発言だけを見る →それで、さっき言ったように、黒川氏がもし勤務延長前からこういった行為を繰り返していたら、これは、そもそも勤務延長すべきではなかったということになります。
今回の皆さんが出している調査結果、きょう資料の一枚目に配っていますけれども、かけマージャンをしたこと、あるいは、ハイヤーに同乗し、その費用は支払っていないこと、これについては、調査の結果、認めておりますが、五月十三日と五月一日の二日以外、かけマージャンやハイヤーの送迎の事実の認定には至らなかったということになっています。
本来、記事に出ている記者には接触していないということなんですが、そうした方々にも接触した上で、いつからいつまで、どれぐらいの頻度でやっていたのかという事実認定をした上で処分を決めるべきではなかったんですか。大臣、お答えください。
森
森まさこ#23
○森国務大臣 新聞記者の方については、報道機関でございますので、法務省としては、各社から公表された内容と黒川氏本人に確認した結果を総合的に判断をし、事実を認めたものでございます。
この発言だけを見る →階
川
川原隆司#25
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
まず、調査結果でございます。
今、階先生が資料でお示しになった部分でございますが、いま少し詳しく私どもの調査結果について申し上げますと……(階委員「それは、あるんだったら紙で出してください。時間がないので、質問にだけ答えてください」と呼ぶ)はい、わかりました。
常習性につきましては、今回の場合は人事院の指針に言う常習性でございますので、必ずしも、刑法の常習性と同一かどうかという点に問題はございますが、刑法の考え方を参考にいたしまして、本件事案については、直ちに常習性を認めるかどうかについては問題があろうと考えております。
この発言だけを見る →まず、調査結果でございます。
今、階先生が資料でお示しになった部分でございますが、いま少し詳しく私どもの調査結果について申し上げますと……(階委員「それは、あるんだったら紙で出してください。時間がないので、質問にだけ答えてください」と呼ぶ)はい、わかりました。
常習性につきましては、今回の場合は人事院の指針に言う常習性でございますので、必ずしも、刑法の常習性と同一かどうかという点に問題はございますが、刑法の考え方を参考にいたしまして、本件事案については、直ちに常習性を認めるかどうかについては問題があろうと考えております。
階
階猛#26
○階委員 この常習性があるかないかというのは、先ほど私が言ったとおり、そもそも、客観的に見て勤務延長が妥当だったのかどうかということにもかかわりますし、処分の重さにもかかわってくるんですね。
二ページ目に、人事院が作成した資料ですけれども、人事院から「懲戒処分の指針について」ということで通知が出されております。単なる賭博の場合は減給又は戒告、常習として賭博をした場合は停職ということで、かなり差があるわけです。
この常習性を認定するかどうかということは非常に重要なポイントで、この件について、けさの、黒川氏とマージャンをしたと言われている朝日新聞の社員あるいは産経新聞の記者、こうした方々の調査結果というのがそれぞれの新聞に出ておりますけれども、例えば朝日新聞によりますと、この三年間で月二、三回。この三年間で月二、三回ということは、相当な回数、もう百回ぐらいやっているんじゃないですか。そして、緊急事態宣言が出た後、四回ですよ。信じがたいですよね。皆さんに自粛を呼びかけておきながら、法をつかさどる法務省そして検察庁、その要職を占めていた方が、みずから社会のルールを破って、しかもかけマージャンですよ。二重に社会規範を犯している。とんでもないことですよ。
私は常習性を認めるべきだと思っていますし、この常習性ありやなしやということをしっかり確定した上で処分をすべきではないですか。大臣、お答えください。
この発言だけを見る →二ページ目に、人事院が作成した資料ですけれども、人事院から「懲戒処分の指針について」ということで通知が出されております。単なる賭博の場合は減給又は戒告、常習として賭博をした場合は停職ということで、かなり差があるわけです。
この常習性を認定するかどうかということは非常に重要なポイントで、この件について、けさの、黒川氏とマージャンをしたと言われている朝日新聞の社員あるいは産経新聞の記者、こうした方々の調査結果というのがそれぞれの新聞に出ておりますけれども、例えば朝日新聞によりますと、この三年間で月二、三回。この三年間で月二、三回ということは、相当な回数、もう百回ぐらいやっているんじゃないですか。そして、緊急事態宣言が出た後、四回ですよ。信じがたいですよね。皆さんに自粛を呼びかけておきながら、法をつかさどる法務省そして検察庁、その要職を占めていた方が、みずから社会のルールを破って、しかもかけマージャンですよ。二重に社会規範を犯している。とんでもないことですよ。
私は常習性を認めるべきだと思っていますし、この常習性ありやなしやということをしっかり確定した上で処分をすべきではないですか。大臣、お答えください。
森
森まさこ#27
○森国務大臣 刑法上の常習を参考といたしますと、常習としてとは、一般に、賭博を反復累行する習癖が存在することをいうところ、そのような事実は直ちには認定できなかったものでございます。
もっとも、黒川氏は複数回にわたって行っていたことから今回の処分となったものでございます。
この発言だけを見る →もっとも、黒川氏は複数回にわたって行っていたことから今回の処分となったものでございます。
階
階猛#28
○階委員 きょうの資料の一ページ目の最後に書いてあるとおり、記事に出ている記者に接触していないとあるわけですよ。接触していない記者から、さっき私が言ったような供述が出ているわけですね。これは、裏づけ調査をした上でじゃないと、常習性が直ちにないなんて言えないじゃないですか。再調査してください、大臣。お答えください。
この発言だけを見る →森
森まさこ#29
○森国務大臣 当初の問題となった週刊誌の記事の内容をもとに本人に確認した結果、又は総合的に判断をした結果で事実を認めたものでございます。
なお、黒川氏は、月に一、二回程度マージャンを行っていた旨認めておりますが、五月一日と五月十三日の事実を認めたものでございますが、複数回行っていたということが認められたことから今回の処分となったものでございます。
この発言だけを見る →なお、黒川氏は、月に一、二回程度マージャンを行っていた旨認めておりますが、五月一日と五月十三日の事実を認めたものでございますが、複数回行っていたということが認められたことから今回の処分となったものでございます。