橋爪隆の発言 (法務委員会)
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○橋爪参考人 お答え申し上げます。
確かに、現行法といいますのは個別に行為類型を列挙しておりますので、明らかに危険性が高い行為であっても現行法の条文に該当しない場合はあり得るわけですね。そういった意味では、ある種、同じような危険な行為でも危険運転で罰せられる場合と罰せられない場合がある、そういった不均衡が生ずることは先生御指摘のとおりで、否定できないと思います。
しかしながら、仮にですけれども、一般的、包括的に危険性が高い運転行為を罰するとなりますと、ある種、人の生命が失われた場合は、全ての運転行為は危険な印象を持つわけですね。そういった意味からは、逆に、何が危険かということについて明確な判断基準が与えられないというふうな問題があるように考えております。やはり、検察官がきちんと事実を証明して危険運転で起訴をするためには、条文上明確な、具体的な要件といったものを挙げなければ、なかなか対応が難しいというふうに考えてございます。
もちろん現行法に不備があることは問題でございますので、仮に、今後、またそのように条文に明記されていない危険な運転行為がある場合につきましては、それは、やはり研究者も実務家も、それについては積極的に法改正に関する提言をしていきたいというふうに考えております。