橋爪隆の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○橋爪参考人 では、お答え申し上げます。
ただいまの御質問でございますけれども、改正法第五号で速度要件を満たしていない場合、すなわち、後行車両が重大な交通の危険を生ずることとなる速度で走行していない場合につきましては、それは改正法五号の要件を満たしておりませんので、五号では処罰ができません。
その上で、高速道路でそれが起きた場合につきましては第六号で処罰をする余地がございますけれども、それは危険運転ではカバーしていない。それはやはり、確かに車がぶつかってはいるんですけれども、お互いスピードが出ていないという状況であれば、まあ、確かにそれは、けがをしたり、場合によっては死亡事故も起きるかもしれませんけれども、類型的には危険性が高い運転行為とまでは言えないだろうという観点から、それは処罰範囲から除外したものと承知しております。
やはり、刑法の中では、先ほども久保先生からございましたけれども、罪刑法定主義という原則がございまして、どんなにけしからぬ行為でも、条文がなければ処罰ができないという原則があるわけでございます。そういう観点からは、条文がなければ処罰ができない以上、そういうことはやむを得ないというふうに考えてございます。