橋爪隆の発言 (法務委員会)
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○橋爪参考人 お答え申し上げます。
法制審議会の刑事法部会でも、その問題については議論がございました。すなわち、ハイビームやクラクションによって高速道路で被害車両をとめる行為につきましても、危険性は共通でありますので、それも危険運転にカバーできないかという議論はございました。が、あくまでも今回は危険運転致死傷罪の法改正でございまして、危険な運転行為を実行行為とするわけです。例えば、運転中に窓をあけて大声で怒鳴るとか、ハイビームとか、それはやはり運転行為とは言えないという観点から、これは危険性があるとしましても危険運転致死傷罪の法改正としてカバーすることは困難であるというふうに考えました。
また、やはり、処罰を考えるときには典型的な行為をきちんと罰することが重要と考えておりまして、そういった意味では、車自体を利用して急停止や徐行をして危険性をつくる行為を典型的な行為と考えて罰することが相当であろうと。ある種、非典型的な行為を全て罰しますと処罰範囲が広過ぎて、それはそれでまた問題があるというふうにも個人的には考えております。