橋爪隆の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○橋爪参考人 お答え申し上げます。
ただいまの御指摘でございますけれども、改正法第六号におきましては通行妨害目的が要件とされております。
通行妨害目的につきましても法制審議会刑事法部会で議論をいたしましたけれども、これは、特定の車を妨害する意図はなくて、一般的、概括的でも後行車両の通行の妨げになる目的があればいいというふうに考えられております。そうしますと、例えばオフシーズンの高速道路で全く車が走っていないというケースにつきましても、ある種、概括的に、これから来る車の妨害になってもいいだろうというふうなつもりでとまる行為についても要件を満たすんじゃなかろうか、そういった御懸念かと思います。
確かにそういった行為は類型的に危険性は低いと思うんですね。しかし、やはり高速道路は車が来るわけです、いつかは。車が来れば、いきなりとまっているわけですよね。そういった意味からいえば、それは明らかに妨げになると思うんですね。そういった意味からは、時間的な密接性というものはそこまで厳密に要求されてはおらず、多少のタイムスパンがありましてもそれは危険性がある運転行為と評価すべきと考えますので、個別の車両を狙い撃ちしなくても、一般的、概括的に後行車両の通行の妨げになるという認識であればこの要件は満たすというふうに考えておりました。