久保有希子の発言 (法務委員会)

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○久保参考人 今御指摘いただいた御懸念につきましては、私は全く同じ懸念を持っております。同じような懸念を持って、たしか部会でもそのように質問をさせていただいたという記憶をしております。
 形式的には、およそ高速道路で運転をしていれば、そういった、何か、通行を妨害する可能性がありますので、極端に言えば、高速道路で自動車を運転していれば、それだけで通行妨害目的を認定される危険性さえあるのではないかと考えております。
 その懸念を前提に、私としては、先ほど意見で申し上げましたように、そういった、およそ、高速道路で自動車を運転している際に結果的にぶつかった場合に通行妨害目的を認定されるようなことは許されず、あくまでも類型的に、特に危険性の高い悪質な行為を処罰するものだという御説明をいただきましたし、検察官や裁判所においてもそのような運用がされることが前提となっている、故意や因果関係できちんとそこは否定されるはずであるという説明をいただいております。
 ですが、現行の法案ですと、そういった御懸念があるのは、私も全く同感です。
 以上です。

発言情報

speech_id: 120105206X01220200527_025

発言者: 久保有希子

speaker_id: 3467

日付: 2020-05-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会