橋爪隆の発言 (法務委員会)

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○橋爪参考人 では、簡潔にお答え申し上げます。
 今御質問の、改正法五号の重大な交通の危険が生ずることとなる速度でございますけれども、これは、万が一ぶつかった場合に重大な事故が生じ得るスピードというふうに考えられております。そういった意味では、車対車でございますので、例えば三十キロ、四十キロぐらいでしょうか、のスピードでぶつかれば、それはやはり事故が生じ得ますし、さらに、この車には自転車も含まれておりますので、そういった意味から、二十キロ、三十キロでもそれに該当する場合もあろうと考えてございます。

発言情報

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発言者: 橋爪隆

speaker_id: 32582

日付: 2020-05-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会