浜谷浩樹の発言 (予算委員会)
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○浜谷政府参考人 お答えいたします。
国民健康保険につきましては、日本国内に住所を有する方に適用することといたしておりまして、外国人につきましても、適正な在留資格を有しまして住所を有していれば原則として適用対象となるわけでございますけれども、外国人の国保の利用につきましては、入国目的を偽って在留資格を取得し高額な医療を受けているというような不適正な事案があるという一部報道があったことは事実でございます。
これを踏まえまして、平成二十九年三月に、外国人の国保の利用につきまして、全市町村を対象として、高額な医療に係るレセプト全数調査を実施した結果でございますけれども、不適正事案の可能性が残る事例が二件、また、既に出国しており確認がとれなかったものが五件ございました。
被保険者の支え合いで成り立っております医療保険制度の信頼を確保するためには適正な資格管理が必要であると考えておりまして、このような観点から、外国人につきましては、平成三十年一月から、厚生労働省と法務省が連携いたしまして、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される外国人被保険者につきましては、市町村から入国管理局に通知する取組を実施いたしまして、法務省におきまして適正な審査等を行っているところでございます。
引き続き、国保の適正な利用に向けまして取り組んでまいりたいというふうに考えております。