橋本岳の発言 (予算委員会)
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○橋本副大臣 まず、お答えに入ります前に、お地元の方がクルーズ船の中におられるということで、大変御心痛のことであろうと思っております。私どもも、今中におられる方の健康状態あるいは感染防止などに対して万全を尽くしてまいりたいと考えております。
また、先ほどコロナウイルスがということでおっしゃっておりましたが、コロナウイルスというのは、既知のものが六種類、今回新型があるということで、新型のことが今問題になっているということで、そこは誤解を招かないように、一言申し添えさせていただきたいと思います。
そして、今お尋ねの話でございますけれども、国民健康保険は、日本国内に住所を有する者に適用することとしておりまして、外国人の方につきましても、適正な在留資格を有し住所を有していれば原則として適用対象としております。これは今先生がお話しいただいたお考えにマッチしているものと存じます。
一方で、在留資格が医療滞在目的等の場合においては、国保の適用対象とはしておりません。
一方、外国人の方の国保の利用については、入国目的を偽って在留資格を取得し高額な医療を受けているという不適切事案があるとの一部報道があったということは、私たちも承知をしております。
これを踏まえまして、平成二十九年三月に、外国人の国保の利用につきまして、全市町村を対象として、高額な医療に係るレセプト全数調査を実施しております。その結果、不適正事案の可能性が残る事例が二件、また、既に出国しており確認がとれなかったものが五件ございます。ただ、これについて、不適正として確定をしたものではないということも申し添えさせていただきます。
ただ、そうしたものもあったということで、被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度の信頼を確保するためには、適正な資格管理は必要でございます。そのような観点から、外国人につきましては、平成三十年一月から、厚生労働省と法務省が連携し、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される外国人被保険者の方につきましては、市町村から入国管理局に通知をする、そして連携をして取り組む、こういう取組を実施しているところでございます。
引き続き、国保の適正な利用に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。