橋本岳の発言 (予算委員会)
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○橋本副大臣 生活保護についてのお尋ねでございますが、生活保護法は、憲法第二十五条の理念に基づき、日本国民のみを対象としております。
一方、外国人については、日本人と同様に日本国内で制限なく活動できる在留資格を有する方については、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。
外国人に対する保護については、生存権保障の責任は第一義的にはその者の属する国家が負うべきであるとの考え方に立ちつつも、人道上の観点から、あるいは、先ほど少しお触れになりましたけれども、分断を招きかねないという点からも、行政措置として行われているものでございます。
その上で、生活保護制度は、資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件としており、この取扱いは外国人に対する適用の場合についても変わるものではございません。
また、出入国管理法上、貧困者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者については入国できないこととされておりまして、法務省において、本人の生計維持能力について厳正に審査を行っていると承知をしております。
保護の実施機関においても、入国直後の外国人からの生活保護の申請については、その者が在留資格の取得時に入管当局に提出した資料と同様のものの提出を求めてきているところでございまして、引き続き適正な保護の実施に取り組んでまいりたいと考えております。