山尾志桜里の発言 (予算委員会)

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○山尾委員 そうです。その帰結として、結局、皇嗣は天皇の子ではないので、皇位継承者第一位であっても、次の天皇となることが確定しない立場である、しかし、皇太子の場合は天皇の子でありますので、皇位継承者第一位であることが皇太子になったときに確定し、そして、その皇太子が天皇より先に薨去されない限り天皇となることが確定する立場であるというのが一番の違いだということを、私はこの園部逸夫先生の本などから、なるほど、そういうことなんだなというふうに思いましたので、そのことをみんなでしっかり共有をして、やはり、もう先送りできない議論、これ以上先送りするのはやめにして、この皇位継承の議論、国会でしっかりやって、そして内閣でも進めていただいて、そしてあの生前退位のときのように、国会でみんなで妥協しながら出した結論を最後内閣にしっかり受けとめていただいて、そしてこの国会で成立させるというようなことをやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。
 以上でこの件は結構です。
 その次に、これも誰かを念頭に置くというよりは、私は制度の話をしたいんですけれども、検察庁の初めての定年延長について質問をしたいと思います。
 黒川弘務東京高検検事長の定年延長が、検察庁における初めての定年延長事案として問題になっていますが、今申し上げたとおり、私は、黒川検事長の疑惑というような属人的なうわさをきょうこの場で質問するつもりはありません。ただ、検察官に国家公務員法を適用して定年延長を認めるというのは、検察庁という組織の本質に反しますし、法の根拠がない違法な措置だと思いますので、しっかり議論をしたいというふうに思います。
 法務大臣にお伺いします。
 検察官の人事については、それを定める検察庁法には定年の延長の規定がありません。もちろん、定年延長された前例もありません。なのに、今回、国家公務員法の規定を使って初めて検察官の定年延長を認めるということですが、質問します。
 大臣の見解では、制度として検察官の定年延長が認められるようになったのはいつからですか。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2020-02-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会