西村康稔の発言 (予算委員会)
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○西村国務大臣 お答え申し上げます。
専門家会議につきましては、行政文書の管理に関するガイドライン上の政策の決定又は了解を行わない会議等に該当いたしまして、残すべき記録は、活動期間、活動場所、構成員、その時々の活動の進捗状況や確認事項を記載した文書、配付資料等とされているところであります。
この方針を踏まえまして、今、坂本委員から御指摘ありましたとおり、専門家会議の第一回の会議におきまして、自由かつ率直に御議論いただくため、発言者が特定されない形の議事概要を作成し公表するとの方針について、構成員のメンバーの先生方の御了解のもと、この方針に沿って適切に対応してきたところでございます。
その上で、専門家会議の議事概要につきましては、議論の内容がわかるよう、かなり丁寧に作成をし、公表してきております。また、ほぼ毎回、会議後、専門家の先生方による詳しい会見、平均一時間半近く行われてきたところでございます。
他方、御指摘のように、五月二十九日の専門家会議におきまして、構成員の方から、議事概要のあり方を一度検討してもいいのではないかとの御意見がありましたので、その点について改めて脇田座長に御相談をし、構成員の先生方全員に御意見を伺ったところであります。
経緯を少し申し上げれば、脇田座長から、議事概要については従来と同様の形で引き続き作成するが、今後開かれる会議からは発言者名を記載すること、また、速記録について、出席者が確認をした上できちんと残すことという御提案をいただき、各先生方お一人お一人に確認をした結果、最終的に御賛同いただいたということでございます。
この結果、専門家会議につきましては、引き続き従来と同様の形で丁寧な議事概要を作成、公表することとしつつ、これまでの会議は発言者を特定されない形で公表するという前提でそれぞれの発言が行われたものでありますから、今後開かれる会議以降の議事概要については発言者名を明記することとしたところでございます。
他方、御指摘のように、速記録が保存をされております。この速記録につきましても、各委員や出席者に御確認をいただいた上で残していくこととしまして、速記が入っていませんでした第一回及び第三回につきましても、録音等をもとに同様の記録を作成し、将来の検証に資する資料としたいというふうに考えております。
この速記録につきましては、行政文書のガイドラインにのっとりまして、保存期間が十年とされ、そして、その満了後は国立公文書館に移管をされ、原則公表扱いとなるものでございます。
いずれにしましても、今回の事態が歴史的緊急事態に指定されたことを踏まえまして、引き続きしっかりと記録を残してまいりたいというふうに考えております。