内藤尚志の発言 (予算委員会第二分科会)
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○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
まず、緊急防災・減災事業債でございますけれども、緊急に実施する必要が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業を推進いたしますために平成二十三年度に創設したものでございまして、事業期間は令和二年度までとしているところでございます。
また、緊急自然災害防止対策事業債につきましては、防災・減災、国土強靱化のための三カ年緊急対策と連携しつつ、地方が単独事業として実施する防災インフラの整備を推進いたしますために令和元年度に創設したものでございまして、事業期間は令和二年度までとしているところでございます。
この両事業債につきましては、地方団体から事業期間の延長を求める要望をいただいているところでございます。このため、まずは、地方団体が令和二年度に実施予定の事業を安心して実施できますように、令和二年度までに建設工事に着手した事業につきましては、令和三年度以降も現行と同様の地方財政措置を講じることとしているところでございます。
その上で、両事業債の令和三年度以降の事業のあり方につきましては、地方団体の取組状況や御意見、あるいは国の三カ年緊急対策の動向も踏まえて判断してまいりたいと考えております。