中村博治の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(中村博治君) お答えを申し上げます。
医療事故調査制度におきまして、解剖等の調査項目につきましては、当該医療機関が事案に応じて、事前にどの程度死因の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断していただくようお願いをしているところでございます。
センター調査報告書の内容について、医療機関や御遺族の理解を得るためには質の担保に努める必要があると、御指摘のとおりでございます。そのために有効な方法としては、委員御指摘のように、解剖のみならず、病理組織学的検査、死亡時画像診断等の調査が適切に選択、実施されることが重要であると考えているところでございまして、昨年の四月には医政局の総務課長、医事課長の連名の通知で、医療事故調査制度における解剖等調査の適切な選択・実施についてを発出し、普及啓発に努めているところでございます。