垂秀夫の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(垂秀夫君) もう少し詳しく申し上げますと、名称位置給与法は、在外職員に対してどの公館、どの額の在勤基本手当を支給するかを特定するために、在外公館の所在国、所在地の名称を法律で規定するものでございます。
 そうした意味では、例えば英国という国がございますが、必ずしも正式名そのものを使っているわけではなくて、名称位置給与法では英国という言葉を、名称を使っている次第でございます。私が先ほど申し上げた、国名そのものをというふうなのは、正式な国名そのものを定めるための法律ではないということでございます。
 このため、在外公館の名称部分も含め、年一回、在勤基本手当を含む給与部分と併せて、予算案に関連するものとして御審議いただいているものでございます。

発言情報

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発言者: 垂秀夫

speaker_id: 2460

日付: 2020-03-26

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会