吉田朋之の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(吉田朋之君) アルゼンチンとの租税条約の使用料に関する第十二条に、ニュースの規定、異なる限度税率を設けた理由についてお尋ねをいただきました。
まず、日本におきましては、報道に係る記事とか番組といったニュース、これは著作権法上、第十条第一項の言語の著作物に該当いたします。したがいまして、その使用の対価なるものは著作権の使用料に当たると整理しております。このため、ニュースなるものは租税条約上の規定におきましても著作物に該当しますので、著作権の使用料として取り扱うことが通例でございます。
これに対しまして、アルゼンチンにおきましては、国内法におきましてニュースが著作物に含まれないということでございましたので、この条約上もニュースが、ニュースに対する使用の対価が当然に使用料になるというわけではございません。この使用料を含めるためには特段の定めを置く必要がございまして、そういった事情を踏まえまして交渉の結果、個別にニュースという規定を置くことにしたものでございます。
日本といたしましては、限度税率を可能な限り低くすることを目指して交渉に臨んでおります。アルゼンチンとほかの国が締結した条約例におきまして、ニュースの使用の対価につきましては他の使用料と比較して軽減された税率が導入されているというものが見られましたので、交渉の結果、この条約におきましてもほかの使用料よりも低い税率の三%ということを規定することにいたしたものでございます。