水嶋光一の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(水嶋光一君) お答え申し上げます。
 社会保障協定上、保険料の二重負担を解消するために、一般に派遣期間が五年を超える駐在員等は派遣先国の制度にのみ加入をするということにされております。ですから、一時帰国中も相手国の法令のみが適用されるというふうになります。
 したがって、これらの駐在員等が新型コロナウイルス感染症の影響で一時帰国を余儀なくされている場合には、派遣元国の制度を利用することはできないということになります。この点は、例えば五年を超える派遣期間で日本に派遣される駐在員等が新型コロナウイルス感染症の影響で派遣元国に一時帰国を余儀なくされる場合も同様でございます。
 一方で、一般に派遣期間五年以内の駐在員であれば、協定に基づきまして引き続き派遣元国の制度にのみ加入することになっておりますので、一時帰国中も派遣元国の制度を利用することは可能になります。
 なお、駐在員等としての立場を維持したまま一時帰国するのではなくて、派遣を終えて我が国に完全に帰国することになる場合には、社会保障制度に関する我が国の法令が適用されるというふうになります。

発言情報

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発言者: 水嶋光一

speaker_id: 34797

日付: 2020-06-02

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会