河津邦彦の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(河津邦彦君) お答え申し上げます。
 まず、両協定の適用対象となる範囲の違いについてでございますけれども、委員御指摘のとおりでございまして、雇用保険制度につきましては、スウェーデンでは適用調整の対象としていない一方で、フィンランドでは対象となっているということでございます。
 これにつきましては、フィンランドは同国で就労する被用者の失業保険制度への強制加入を義務付けており、日本からフィンランドへ派遣される被用者の二重加入の状態が生じていて、なおかつ年金制度と失業保険制度が一体的に運用されておらず、フィンランド側としても、失業保険制度を協定の対象とすることが可能であったことから、雇用保険を協定による適用調整の対象とすることとしたものでございます。
 スウェーデンにつきましても、雇用保険の二重加入の状態は生じているところでございます。一方で、スウェーデンの失業保険制度の財源となっている事業主負担の労働市場拠出金は失業保険制度以外の労働市場政策の財源にもなっているところでございまして、この拠出金から失業保険に相当する部分のみを切り分けることが不可能であると、このような説明がスウェーデン側からあったということを踏まえまして、雇用保険をスウェーデンとの協定による適用調整の対象に含めないこととした、こういう経緯でございます。
 また、両協定の効果に関しましての御質問がございました。
 まず、日本からスウェーデンに派遣される企業駐在員等で両国の年金制度に二重加入していらっしゃる方、約百二十名と推計しております。これらの方々に関しまして、保険料免除による負担軽減額は年約四億円と推計をしているところでございます。
 一方、フィンランドですけれども、フィンランドに派遣されている日系企業駐在員等で両国の年金制度及び雇用保険制度に二重加入していらっしゃる方は約百名と推計をしているところでございまして、これらの方々の保険料免除による負担軽減額は年約三億円と推計をしているところでございます。

発言情報

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発言者: 河津邦彦

speaker_id: 7890

日付: 2020-06-02

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会