三木亨の発言 (環境委員会)
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○三木亨君 自由民主党の三木亨でございます。今日はよろしくお願いいたします。
今回、コロナの感染症によって亡くなられた方にまず心からお悔やみ申し上げますとともに、現在も罹患されて病と闘っている方々に対してお見舞いを申し上げます。また、この御時世に、こういった状況の中で社会生活に必要な仕事を支えていただいているソーシャルワーカーの方々に心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。
本日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律案の質疑ということで、早速質問の方に入らせていただきます。
大気汚染防止法は、言うまでもなく、石綿の飛散を防止して国民の健康を守るという目的の下に作られております。石綿は、熱や摩擦に強く、丈夫で変化しにくいという特性がございます。そして、安価であるために、高度経済成長期に特に、その多くがスレートあるいは建築材料として工場やビルから一般の住宅、そういったものにまで、様々な建築物、特に建材として利用されてきた経緯があるというふうに承知しております。
私の子供のとき、小学校の理科室に必ずございまして、フラスコなんかを載せて熱するときに石綿を載せてやるんですが、そのときの、今でも覚えているんですが、理科のテストに、ほかの化学の実験道具と同じで、この実験道具の名前を書きなさいというのに石綿が載っていた記憶がございます。それぐらいメジャーで身近なものでございました。安価であって、耐火性、耐熱性、そして防音性に優れるものですから、いろんなところに使われたというのは、これは仕方がないことだと思っています。
ただ、その後、中皮腫や肺がん等の重篤な健康被害を生じさせるおそれがあるというふうにILOなどの国際機関において判明しまして、こうした疾病の発症まで数十年の潜伏期間があるところから、皆さん御存じのように、サイレントキラーなどと呼ばれるようになりました。
石綿の使用については、昭和五十年から順次規制され、現在では新たな使用は一切禁止されております。大気汚染防止法においては大気中への石綿の飛散による国民の健康被害を防止するための規制が定められており、今回の大気汚染防止法の改正は、建築物の解体工事に伴う石綿の飛散防止を一層強化するためのものというふうに承知しております。
では、まず最初にお聞きしたいんですが、その前提として、我が国では大気汚染防止法においてこれまで石綿の飛散防止にどのように取り組んできたのか、そしてまた、今回の改正はどのような課題や具体的な事案を踏まえて行うのか、このことを政府にお伺いしたいと思います。