環境委員会
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会
会議録情報#0
令和二年五月二十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
須藤 元気君 芝 博一君
五月二十八日
辞任 補欠選任
橋本 聖子君 中西 哲君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 牧山ひろえ君
理 事
滝沢 求君
三木 亨君
鉢呂 吉雄君
片山 大介君
委 員
尾辻 秀久君
佐藤 信秋君
関口 昌一君
中西 哲君
松村 祥史君
松山 政司君
丸川 珠代君
青木 愛君
芝 博一君
柳田 稔君
浜田 昌良君
横山 信一君
山下 芳生君
寺田 静君
平山佐知子君
国務大臣
環境大臣 小泉進次郎君
副大臣
厚生労働副大臣 稲津 久君
環境副大臣 佐藤ゆかり君
大臣政務官
環境大臣政務官 八木 哲也君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
政府参考人
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房審議官 松本 貴久君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 村山 誠君
国土交通省大臣
官房建設流通政
策審議官 中原 淳君
環境省水・大気
環境局長 小野 洋君
環境省自然環境
局長 鳥居 敏男君
環境省環境再生
・資源循環局長 山本 昌宏君
環境省総合環境
政策統括官 中井徳太郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
須藤 元気君 芝 博一君
五月二十八日
辞任 補欠選任
橋本 聖子君 中西 哲君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 牧山ひろえ君
理 事
滝沢 求君
三木 亨君
鉢呂 吉雄君
片山 大介君
委 員
尾辻 秀久君
佐藤 信秋君
関口 昌一君
中西 哲君
松村 祥史君
松山 政司君
丸川 珠代君
青木 愛君
芝 博一君
柳田 稔君
浜田 昌良君
横山 信一君
山下 芳生君
寺田 静君
平山佐知子君
国務大臣
環境大臣 小泉進次郎君
副大臣
厚生労働副大臣 稲津 久君
環境副大臣 佐藤ゆかり君
大臣政務官
環境大臣政務官 八木 哲也君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
政府参考人
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房審議官 松本 貴久君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 村山 誠君
国土交通省大臣
官房建設流通政
策審議官 中原 淳君
環境省水・大気
環境局長 小野 洋君
環境省自然環境
局長 鳥居 敏男君
環境省環境再生
・資源循環局長 山本 昌宏君
環境省総合環境
政策統括官 中井徳太郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
牧
牧山ひろえ#1
○委員長(牧山ひろえ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、須藤元気君が委員を辞任され、その補欠として芝博一君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、須藤元気君が委員を辞任され、その補欠として芝博一君が選任されました。
─────────────
牧
牧山ひろえ#2
○委員長(牧山ひろえ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省水・大気環境局長小野洋君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
牧
牧
牧山ひろえ#4
○委員長(牧山ひろえ君) 大気汚染防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
三
三木亨#5
○三木亨君 自由民主党の三木亨でございます。今日はよろしくお願いいたします。
今回、コロナの感染症によって亡くなられた方にまず心からお悔やみ申し上げますとともに、現在も罹患されて病と闘っている方々に対してお見舞いを申し上げます。また、この御時世に、こういった状況の中で社会生活に必要な仕事を支えていただいているソーシャルワーカーの方々に心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。
本日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律案の質疑ということで、早速質問の方に入らせていただきます。
大気汚染防止法は、言うまでもなく、石綿の飛散を防止して国民の健康を守るという目的の下に作られております。石綿は、熱や摩擦に強く、丈夫で変化しにくいという特性がございます。そして、安価であるために、高度経済成長期に特に、その多くがスレートあるいは建築材料として工場やビルから一般の住宅、そういったものにまで、様々な建築物、特に建材として利用されてきた経緯があるというふうに承知しております。
私の子供のとき、小学校の理科室に必ずございまして、フラスコなんかを載せて熱するときに石綿を載せてやるんですが、そのときの、今でも覚えているんですが、理科のテストに、ほかの化学の実験道具と同じで、この実験道具の名前を書きなさいというのに石綿が載っていた記憶がございます。それぐらいメジャーで身近なものでございました。安価であって、耐火性、耐熱性、そして防音性に優れるものですから、いろんなところに使われたというのは、これは仕方がないことだと思っています。
ただ、その後、中皮腫や肺がん等の重篤な健康被害を生じさせるおそれがあるというふうにILOなどの国際機関において判明しまして、こうした疾病の発症まで数十年の潜伏期間があるところから、皆さん御存じのように、サイレントキラーなどと呼ばれるようになりました。
石綿の使用については、昭和五十年から順次規制され、現在では新たな使用は一切禁止されております。大気汚染防止法においては大気中への石綿の飛散による国民の健康被害を防止するための規制が定められており、今回の大気汚染防止法の改正は、建築物の解体工事に伴う石綿の飛散防止を一層強化するためのものというふうに承知しております。
では、まず最初にお聞きしたいんですが、その前提として、我が国では大気汚染防止法においてこれまで石綿の飛散防止にどのように取り組んできたのか、そしてまた、今回の改正はどのような課題や具体的な事案を踏まえて行うのか、このことを政府にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、コロナの感染症によって亡くなられた方にまず心からお悔やみ申し上げますとともに、現在も罹患されて病と闘っている方々に対してお見舞いを申し上げます。また、この御時世に、こういった状況の中で社会生活に必要な仕事を支えていただいているソーシャルワーカーの方々に心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。
本日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律案の質疑ということで、早速質問の方に入らせていただきます。
大気汚染防止法は、言うまでもなく、石綿の飛散を防止して国民の健康を守るという目的の下に作られております。石綿は、熱や摩擦に強く、丈夫で変化しにくいという特性がございます。そして、安価であるために、高度経済成長期に特に、その多くがスレートあるいは建築材料として工場やビルから一般の住宅、そういったものにまで、様々な建築物、特に建材として利用されてきた経緯があるというふうに承知しております。
私の子供のとき、小学校の理科室に必ずございまして、フラスコなんかを載せて熱するときに石綿を載せてやるんですが、そのときの、今でも覚えているんですが、理科のテストに、ほかの化学の実験道具と同じで、この実験道具の名前を書きなさいというのに石綿が載っていた記憶がございます。それぐらいメジャーで身近なものでございました。安価であって、耐火性、耐熱性、そして防音性に優れるものですから、いろんなところに使われたというのは、これは仕方がないことだと思っています。
ただ、その後、中皮腫や肺がん等の重篤な健康被害を生じさせるおそれがあるというふうにILOなどの国際機関において判明しまして、こうした疾病の発症まで数十年の潜伏期間があるところから、皆さん御存じのように、サイレントキラーなどと呼ばれるようになりました。
石綿の使用については、昭和五十年から順次規制され、現在では新たな使用は一切禁止されております。大気汚染防止法においては大気中への石綿の飛散による国民の健康被害を防止するための規制が定められており、今回の大気汚染防止法の改正は、建築物の解体工事に伴う石綿の飛散防止を一層強化するためのものというふうに承知しております。
では、まず最初にお聞きしたいんですが、その前提として、我が国では大気汚染防止法においてこれまで石綿の飛散防止にどのように取り組んできたのか、そしてまた、今回の改正はどのような課題や具体的な事案を踏まえて行うのか、このことを政府にお伺いしたいと思います。
佐
佐藤ゆかり#6
○副大臣(佐藤ゆかり君) お答え申し上げます。
これまでの石綿飛散防止に関する取組についてのまずお尋ねでございます。
我が国では、関係省庁が連携をいたしまして、その時点での科学的知見に基づいて石綿の飛散防止に取り組んでまいったところでございます。
そうした中で、旧環境庁時代では、まず、社会的な関心の高まりを受けまして、平成元年に大気汚染防止法の改正を行いまして、石綿製品等製造工場から排出される石綿について、施設の届出や敷地環境基準、敷地境界基準の遵守等の規制を導入したところでございます。
そしてまた、阪神・淡路大震災によります建築物の解体の増加を機に、契機にいたしまして、平成八年には大気汚染防止法の改正を行って、建築物の改修、解体に伴う石綿飛散防止に向けて、作業の届出、作業基準の遵守等の規制を導入したところでございます。その後、平成十七年には、規制対象として石綿含有断熱材等、いわゆるレベル2建材でございますけれども、これを追加いたしまして、さらに、規制対象となります建築物の規模要件を撤廃する政令改正を、そしてさらに、平成十八年には工作物を規制対象に追加する法改正を行ったところでございます。そして加えて、前回の平成二十五年の法改正において、作業実施の届出義務者の元請業者から発注者への変更、そして事前調査の義務付け、そして立入検査の対象拡大等の規制強化を行ったところであります。
今回の改正のきっかけとなりました課題でございますけれども、前回の二十五年の法改正から五年経過後のこの施行状況を点検しました結果、次のような課題が事案とともに明らかになったわけでございます。
一つは、まず、これまで規制の対象ではなかった石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材ですけれども、これについても、不適切な除去を行いますと作業場所からの石綿が飛散することが明らかになったということ。そして、二つ目に、不適切な事前調査によりまして石綿含有建材が把握されずに、石綿の飛散防止措置なしに建築物等の解体工事が行われた事案があったこと。そして、三つ目に、除去作業時の不適切な作業によって作業終了後に石綿含有建材の取り残しが確認された事案があったこと、こうしたことを踏まえまして今回の法改正を行うものでございます。
この発言だけを見る →これまでの石綿飛散防止に関する取組についてのまずお尋ねでございます。
我が国では、関係省庁が連携をいたしまして、その時点での科学的知見に基づいて石綿の飛散防止に取り組んでまいったところでございます。
そうした中で、旧環境庁時代では、まず、社会的な関心の高まりを受けまして、平成元年に大気汚染防止法の改正を行いまして、石綿製品等製造工場から排出される石綿について、施設の届出や敷地環境基準、敷地境界基準の遵守等の規制を導入したところでございます。
そしてまた、阪神・淡路大震災によります建築物の解体の増加を機に、契機にいたしまして、平成八年には大気汚染防止法の改正を行って、建築物の改修、解体に伴う石綿飛散防止に向けて、作業の届出、作業基準の遵守等の規制を導入したところでございます。その後、平成十七年には、規制対象として石綿含有断熱材等、いわゆるレベル2建材でございますけれども、これを追加いたしまして、さらに、規制対象となります建築物の規模要件を撤廃する政令改正を、そしてさらに、平成十八年には工作物を規制対象に追加する法改正を行ったところでございます。そして加えて、前回の平成二十五年の法改正において、作業実施の届出義務者の元請業者から発注者への変更、そして事前調査の義務付け、そして立入検査の対象拡大等の規制強化を行ったところであります。
今回の改正のきっかけとなりました課題でございますけれども、前回の二十五年の法改正から五年経過後のこの施行状況を点検しました結果、次のような課題が事案とともに明らかになったわけでございます。
一つは、まず、これまで規制の対象ではなかった石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材ですけれども、これについても、不適切な除去を行いますと作業場所からの石綿が飛散することが明らかになったということ。そして、二つ目に、不適切な事前調査によりまして石綿含有建材が把握されずに、石綿の飛散防止措置なしに建築物等の解体工事が行われた事案があったこと。そして、三つ目に、除去作業時の不適切な作業によって作業終了後に石綿含有建材の取り残しが確認された事案があったこと、こうしたことを踏まえまして今回の法改正を行うものでございます。
三
三木亨#7
○三木亨君 ありがとうございます。
では、次に改正事項についてお聞きしたいと思います。
建築材料として使用された石綿の多くは、先ほども申しましたようにスレートに特に多く使われておりまして、今副大臣おっしゃっていただいたレベル3建材というやつだと思いますが、これが今般の改正によって新たに規制対象となる作業、これが格段に増えます。件数が推計で五倍からあるいは二十倍ぐらいになるんじゃないかというふうに言われているというふうにお聞きしております。こうしたレベル3建材の除去作業において、今回の調査の結果、例えば飛散防止措置をせずにバールなどで破砕するような不適切な除去の仕方によってはかなり飛散するというふうなおそれがあることが判明しておりまして、レベル3建材に規制対象を広げるということは石綿の飛散防止の強化の観点から大きな意義があると思います。
このレベル3建材に係る規制は、電子システムを通じた事前調査結果の報告によって都道府県が幅広く解体工事現場を把握して、立入検査先を選定して、現場において飛散防止措置を確認、指導していくことにより確保していくものとされておりまして、事前調査の結果の報告における電子システムの活用というのは、このレベル3建材の実効的かつ効率的な規制の鍵になるんじゃないかと思っております。
是非、類似の制度の創設を検討している厚生労働省としっかりと連携をして、ワンストップのシステムとして作業現場での飛散防止に一層の効果を発揮するものとしてほしいと思いますし、事業者の方や、あるいは都道府県が使いやすいシステムとなるように整備を進めていただきたいと思います。
この電子システムを通じてどのように報告するかなど、システムの大枠について御説明いただきたいのと、またシステムはいつから活用可能となるのか、政府の見解をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →では、次に改正事項についてお聞きしたいと思います。
建築材料として使用された石綿の多くは、先ほども申しましたようにスレートに特に多く使われておりまして、今副大臣おっしゃっていただいたレベル3建材というやつだと思いますが、これが今般の改正によって新たに規制対象となる作業、これが格段に増えます。件数が推計で五倍からあるいは二十倍ぐらいになるんじゃないかというふうに言われているというふうにお聞きしております。こうしたレベル3建材の除去作業において、今回の調査の結果、例えば飛散防止措置をせずにバールなどで破砕するような不適切な除去の仕方によってはかなり飛散するというふうなおそれがあることが判明しておりまして、レベル3建材に規制対象を広げるということは石綿の飛散防止の強化の観点から大きな意義があると思います。
このレベル3建材に係る規制は、電子システムを通じた事前調査結果の報告によって都道府県が幅広く解体工事現場を把握して、立入検査先を選定して、現場において飛散防止措置を確認、指導していくことにより確保していくものとされておりまして、事前調査の結果の報告における電子システムの活用というのは、このレベル3建材の実効的かつ効率的な規制の鍵になるんじゃないかと思っております。
是非、類似の制度の創設を検討している厚生労働省としっかりと連携をして、ワンストップのシステムとして作業現場での飛散防止に一層の効果を発揮するものとしてほしいと思いますし、事業者の方や、あるいは都道府県が使いやすいシステムとなるように整備を進めていただきたいと思います。
この電子システムを通じてどのように報告するかなど、システムの大枠について御説明いただきたいのと、またシステムはいつから活用可能となるのか、政府の見解をお伺いいたしたいと思います。
小
小野洋#8
○政府参考人(小野洋君) お答えいたします。
事前調査結果の報告に係る委員御指摘の電子システムでございますけれども、事業者の負担を軽減させるために、インターネット環境があれば、タブレットやスマートフォンなど、可能な限り簡易な方法で電子的に報告できるよう、厚生労働省と連携して整備することといたしております。また、この報告でございますが、労働安全衛生法に基づく届出として厚生労働省において検討されている同様の電子システムと連携させ、併せて行えるようにすることにより更なる負担軽減を図ることといたしております。
それから、いつからというお尋ねでございますけれども、この事前調査結果の報告の義務付けでございますが、電子システムの整備に必要な時間や周知期間を考慮いたしまして、公布の日から二年を超えない範囲で施行することといたしております。
環境省としては、都道府県等の意見も十分に伺いながら、事前調査の報告規定の施行時点でこの電子システムの利用開始が可能となるよう整備を進めてまいります。
この発言だけを見る →事前調査結果の報告に係る委員御指摘の電子システムでございますけれども、事業者の負担を軽減させるために、インターネット環境があれば、タブレットやスマートフォンなど、可能な限り簡易な方法で電子的に報告できるよう、厚生労働省と連携して整備することといたしております。また、この報告でございますが、労働安全衛生法に基づく届出として厚生労働省において検討されている同様の電子システムと連携させ、併せて行えるようにすることにより更なる負担軽減を図ることといたしております。
それから、いつからというお尋ねでございますけれども、この事前調査結果の報告の義務付けでございますが、電子システムの整備に必要な時間や周知期間を考慮いたしまして、公布の日から二年を超えない範囲で施行することといたしております。
環境省としては、都道府県等の意見も十分に伺いながら、事前調査の報告規定の施行時点でこの電子システムの利用開始が可能となるよう整備を進めてまいります。
三
三木亨#9
○三木亨君 ありがとうございます。
次に、事前調査についてお伺いしたいと思います。
今回の事前調査では、一定の知見を有する者による調査を他の調査などとともに義務付けているというふうに承知しております。やはりこれ、実効性を持たすためには知見を持った方に調査させるというところが非常に大きな肝になるんじゃないかと思います。
ただ、今この知見を持っている方というのは恐らく限定的になると思うので、これからどんどんどんどん現場に見合う数を育成していかなければいけないという課題があると思います。この人材の育成については衆議院の方でも議論があったというふうに聞いておりますけれども、こういった人たちをどのように育成していくのか改めてお伺いさせていただきたい。それとともに、施行の段階で十分な人数をこれ確保できるめどはあるのかどうか、この辺りを政府の見解をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、事前調査についてお伺いしたいと思います。
今回の事前調査では、一定の知見を有する者による調査を他の調査などとともに義務付けているというふうに承知しております。やはりこれ、実効性を持たすためには知見を持った方に調査させるというところが非常に大きな肝になるんじゃないかと思います。
ただ、今この知見を持っている方というのは恐らく限定的になると思うので、これからどんどんどんどん現場に見合う数を育成していかなければいけないという課題があると思います。この人材の育成については衆議院の方でも議論があったというふうに聞いておりますけれども、こういった人たちをどのように育成していくのか改めてお伺いさせていただきたい。それとともに、施行の段階で十分な人数をこれ確保できるめどはあるのかどうか、この辺りを政府の見解をお聞かせいただきたいと思います。
八
八木哲也#10
○大臣政務官(八木哲也君) ただいま三木先生の方から、施行の段階で十分な人数が確保できるかという御質問でございます。
解体等の工事を行う前に実施する事前調査を担う一定の知見を有する者の育成は講習を通じてやっているところでありますけれども、御心配のように、今現在千四百四十人ということでありまして、今後発生される規模からすると相当少ないのではないかと、こういう御心配があろうかと、このように思います。
これまでの講習の実施機関は二つしかございませんで、登録されておらず、講習の頻度及び会場が限られていたというようなことがありまして、講習制度を共管する厚生労働省などと連携して講習の実施体制を見直しして受講を促進していきたいと考えております。
具体的には、厚生労働省の御協力の下、全国的な講習実施体制を有する団体等の協力を得て、全国くまなく数百か所での講習の機会を設けて利便性を高めるとともに、建築物等の解体工事に関わる事業者等への業界団体や環境省のホームページを通じた周知を行うことにより受講を促すことを考えておるわけでありますが、厚生労働省が所管する制度において実施している類似の講習では年間十万人を超える人数の講習を実施した実績もありまして、こうした実績を踏まえると、三年程度の期間で育成目標を達成することは可能であると考えております。
加えまして、戸建て住宅等の場合は使用されている可能性のあるのは主に石綿含有成形板等レベル3建材でありますけれども、を考えられるため、戸建て住宅等の調査の講習の簡略化も検討していきたいと考えております。さらに、都道府県等とも連携し、様々な機会を捉えて制度改正や講習の実施について事業者等への周知を徹底してまいります。
これらの取組によりまして、講習の受講促進を図り、十分な数の調査者を確実に確保してまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →解体等の工事を行う前に実施する事前調査を担う一定の知見を有する者の育成は講習を通じてやっているところでありますけれども、御心配のように、今現在千四百四十人ということでありまして、今後発生される規模からすると相当少ないのではないかと、こういう御心配があろうかと、このように思います。
これまでの講習の実施機関は二つしかございませんで、登録されておらず、講習の頻度及び会場が限られていたというようなことがありまして、講習制度を共管する厚生労働省などと連携して講習の実施体制を見直しして受講を促進していきたいと考えております。
具体的には、厚生労働省の御協力の下、全国的な講習実施体制を有する団体等の協力を得て、全国くまなく数百か所での講習の機会を設けて利便性を高めるとともに、建築物等の解体工事に関わる事業者等への業界団体や環境省のホームページを通じた周知を行うことにより受講を促すことを考えておるわけでありますが、厚生労働省が所管する制度において実施している類似の講習では年間十万人を超える人数の講習を実施した実績もありまして、こうした実績を踏まえると、三年程度の期間で育成目標を達成することは可能であると考えております。
加えまして、戸建て住宅等の場合は使用されている可能性のあるのは主に石綿含有成形板等レベル3建材でありますけれども、を考えられるため、戸建て住宅等の調査の講習の簡略化も検討していきたいと考えております。さらに、都道府県等とも連携し、様々な機会を捉えて制度改正や講習の実施について事業者等への周知を徹底してまいります。
これらの取組によりまして、講習の受講促進を図り、十分な数の調査者を確実に確保してまいりたいと考えております。
以上でございます。
三
三木亨#11
○三木亨君 政務官、ありがとうございました。
事前調査報告というのは、これ有効活用するため、先ほどお伺いさせていただいた電子システムと、そして今お答えいただいた人材の育成、これが非常に大きなポイントになるんじゃないかというふうに考えています。しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、今回新たに創設する直接罰についてお聞きいたしたいと思います。
今回新たに創設する直接罰は、隔離等の飛散防止措置をとらずに吹き付けの石綿の除去作業を行った者が対象とされております。短期間の作業ですと基準適合命令を掛ける前に除去作業はもう終わっちゃっているというような事態も考えられますし、また、命令発出もそれでは間に合いません。また、間接罰を適用しづらいというふうな課題もございますので、そういった問題を踏まえて、今般直接罰を創設するというふうに考えておられるんだと思います。
作業時の石綿の飛散防止を徹底する観点からは、短期間の作業であっても飛散防止措置をしっかりとしていただくということが大事だと思います。直接罰の創設は、そういった意味でも大きな意義があると思います。
この直接罰が石綿飛散防止の担保に十分な実効性があるとお考えなのか、政府の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →事前調査報告というのは、これ有効活用するため、先ほどお伺いさせていただいた電子システムと、そして今お答えいただいた人材の育成、これが非常に大きなポイントになるんじゃないかというふうに考えています。しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、今回新たに創設する直接罰についてお聞きいたしたいと思います。
今回新たに創設する直接罰は、隔離等の飛散防止措置をとらずに吹き付けの石綿の除去作業を行った者が対象とされております。短期間の作業ですと基準適合命令を掛ける前に除去作業はもう終わっちゃっているというような事態も考えられますし、また、命令発出もそれでは間に合いません。また、間接罰を適用しづらいというふうな課題もございますので、そういった問題を踏まえて、今般直接罰を創設するというふうに考えておられるんだと思います。
作業時の石綿の飛散防止を徹底する観点からは、短期間の作業であっても飛散防止措置をしっかりとしていただくということが大事だと思います。直接罰の創設は、そういった意味でも大きな意義があると思います。
この直接罰が石綿飛散防止の担保に十分な実効性があるとお考えなのか、政府の見解をお聞かせください。
佐
佐藤ゆかり#12
○副大臣(佐藤ゆかり君) 委員御指摘のとおりでございまして、今回の改正では、例えば、吹き付け石綿等、いわゆるレベル1、2の建材でございますけれども、これらを除去するときに十分な隔離が行われていないなど多量の石綿を飛散させるおそれが大きい違反行為に対して直接罰を設けることで、その防止を徹底していきたいという考えでございます。このことによりまして、短期間の工事についても悪質な違反行為を告発して処罰することができるようになるわけであります。
この直接罰に加えまして、今般の改正によりまして事前調査結果の報告が都道府県になされるようになります。これによって都道府県が幅広くかつ着工前に解体工事を把握できるようになりますことから、これまで以上に立入検査による現場の確認や作業記録の確認により違反行為の確認を効率的に行って、告発することができるものと考えております。さらに、引き続き、他法令の届出に基づく解体等工事の情報を収集することによりまして、事前調査結果の報告漏れなども防ぎながら、違反事例の把握の徹底を図っていく所存であります。
こうした取組によって、総合的に飛散防止措置はしっかりと担保されるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →この直接罰に加えまして、今般の改正によりまして事前調査結果の報告が都道府県になされるようになります。これによって都道府県が幅広くかつ着工前に解体工事を把握できるようになりますことから、これまで以上に立入検査による現場の確認や作業記録の確認により違反行為の確認を効率的に行って、告発することができるものと考えております。さらに、引き続き、他法令の届出に基づく解体等工事の情報を収集することによりまして、事前調査結果の報告漏れなども防ぎながら、違反事例の把握の徹底を図っていく所存であります。
こうした取組によって、総合的に飛散防止措置はしっかりと担保されるものというふうに考えております。
三
三木亨#13
○三木亨君 ありがとうございます。
続けて、もう端的にお伺いしますが、現場では下請の方が大体作業をやられることが多いと思います。今回、下請の業者にも作業基準遵守義務を課して、命令及び罰則の対象にすることにされております。これで過度に下請の人に負担が掛かるんじゃないかということを非常にちょっと懸念しておりますが、その点に関して政府の見解をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →続けて、もう端的にお伺いしますが、現場では下請の方が大体作業をやられることが多いと思います。今回、下請の業者にも作業基準遵守義務を課して、命令及び罰則の対象にすることにされております。これで過度に下請の人に負担が掛かるんじゃないかということを非常にちょっと懸念しておりますが、その点に関して政府の見解をお伺いいたしたいと思います。
小
小野洋#14
○政府参考人(小野洋君) 現在の制度でございますと作業基準の遵守義務は元請に掛かっているということでございますが、作業基準の遵守をより徹底するために、今回の改正では、作業基準の遵守義務を下請負人にも適用することとしております。
ただ、元請業者が工事全体を管理する立場であるということは変わりはございませんで、今回の改正以前から引き続き元請業者も作業基準遵守義務を負っていると、負うということでございます。その上で、下請負人が作業基準を遵守して作業を適切に行えるよう、元請業者は、工事費や工期について作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない、施工の分担関係に応じて下請負人の指導に努めなければならないということを規定いたしております。
委員の御指摘のような懸念が生じないように、今後、元請業者、下請負人の責任や義務、元請業者の下請負人に対して行う配慮や指導の内容について明確化いたしまして、地方公共団体や業界団体とも連携して周知徹底を図ってまいります。
この発言だけを見る →ただ、元請業者が工事全体を管理する立場であるということは変わりはございませんで、今回の改正以前から引き続き元請業者も作業基準遵守義務を負っていると、負うということでございます。その上で、下請負人が作業基準を遵守して作業を適切に行えるよう、元請業者は、工事費や工期について作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない、施工の分担関係に応じて下請負人の指導に努めなければならないということを規定いたしております。
委員の御指摘のような懸念が生じないように、今後、元請業者、下請負人の責任や義務、元請業者の下請負人に対して行う配慮や指導の内容について明確化いたしまして、地方公共団体や業界団体とも連携して周知徹底を図ってまいります。
三
三木亨#15
○三木亨君 ありがとうございます。
最初に申し上げましたとおり、大気汚染防止法に基づく規制による石綿の飛散防止というのは、国民の健康を守るという非常に大きな使命が課されていると思います。今でも年間千五百人の方々が中皮腫により亡くなられているというふうな現状も踏まえますと、今般の規制強化を早期かつ着実に実行に移していただきたいと思います。
これまでの議論を踏まえ、最後に大臣にお伺いします。今回の法改正によって大気汚染防止法による規制は十分なものになるとお考えかどうか、大臣のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →最初に申し上げましたとおり、大気汚染防止法に基づく規制による石綿の飛散防止というのは、国民の健康を守るという非常に大きな使命が課されていると思います。今でも年間千五百人の方々が中皮腫により亡くなられているというふうな現状も踏まえますと、今般の規制強化を早期かつ着実に実行に移していただきたいと思います。
これまでの議論を踏まえ、最後に大臣にお伺いします。今回の法改正によって大気汚染防止法による規制は十分なものになるとお考えかどうか、大臣のお考えをお聞かせください。
小
小泉進次郎#16
○国務大臣(小泉進次郎君) おはようございます。改めて、本日の質疑、よろしくお願いします。
三木先生からは、今回の法改正が十分なのかと、そういった御指摘をいただきました。
今回、今副大臣等からも御答弁ありましたけれども、今までは含めていなかったレベル3と言われるこの石綿含有成形板などを含めて全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、事前調査から作業後までの一連の規制を強化することによって、石綿飛散防止のための規制は大きく進展すると考えています。
今後、二〇二八年頃、令和十年頃をピークに、石綿含有建材を使った建築物の解体工事が年々増加していくと見込まれます。石綿飛散防止対策を速やかに強化する必要があります。
環境省としては、本法案の審議をしっかりと受け止めて、法案が成立をした暁にはその施行を着実に行うとともに、運用面における技術的な課題の検討などに引き続き取り組むことで石綿飛散防止の徹底を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →三木先生からは、今回の法改正が十分なのかと、そういった御指摘をいただきました。
今回、今副大臣等からも御答弁ありましたけれども、今までは含めていなかったレベル3と言われるこの石綿含有成形板などを含めて全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、事前調査から作業後までの一連の規制を強化することによって、石綿飛散防止のための規制は大きく進展すると考えています。
今後、二〇二八年頃、令和十年頃をピークに、石綿含有建材を使った建築物の解体工事が年々増加していくと見込まれます。石綿飛散防止対策を速やかに強化する必要があります。
環境省としては、本法案の審議をしっかりと受け止めて、法案が成立をした暁にはその施行を着実に行うとともに、運用面における技術的な課題の検討などに引き続き取り組むことで石綿飛散防止の徹底を図ってまいりたいと考えております。
三
青
青木愛#18
○青木愛君 立憲・国民.新緑風会・社民の青木です。
まず、冒頭ではございますが、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、病床にあられる皆様方に心からお見舞いを申し上げます。そして、医療の最前線で御尽力いただいている皆様方、また様々な現場で御尽力をいただいている全ての皆様方に敬意と感謝を申し上げます。
それでは、法案の審査に入らせていただきますが、私も初めてこのアスベスト関連の質疑に立たせていただきましたけれども、本当に大きな問題を抱えているということを改めて認識をいたしたところであります。順次質問に入らせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず、このアスベストは、安価で耐火性、また断熱性に優れているということで、かつては建設用資材など様々な製品に使われて、奇跡の鉱物とまで呼ばれていたそうです。しかし、アスベストを吸い込みますと、御承知のとおり、中皮腫、肺がん、石綿肺など、大変深刻な病気を引き起こすことが判明しており、しかもその潜伏期間が二十年から五十年と非常に長いために、今では静かな時限爆弾とも言われるほどに恐ろしいものでございます。
資料に用意をさせていただきましたが、厚生労働省の統計によりますと、この中皮腫というのは、これは石綿特有でありますのでもう石綿原因ということが判明しているものでございますが、この中皮腫の患者が一九六〇年代に石綿輸入量が増加したその時期から平均しておよそ四十年を経た最近において急増しているという状況にございます。二〇一七年、中皮腫で死亡された方が一千五百五十五人、一九九五年の五百人から約三倍以上ということになっており、これまでの輸入の経過を見ますと、少なくともこれから十年はまだまだこういう状況が続くのではないかなと推察するところでございます。
このアスベストの発がん性についてなんですが、次の資料にもありますが、一九七二年に国際機関でありますILO、またIARCから報告がありました。ヨーロッパではいち早く規制強化、また使用禁止に向かいました。資料にありますが、イギリスでは一九七三年をピークに大きく輸入を減らしております。ドイツも一九八一年から急激に輸入量を減らしました。
一方、日本では、一九八八年、四度目のピークを迎えて、その後、輸入を減らしているという状況であります。日本の対応は欧米に比べて十年から十五年遅かったという指摘がございます。このように、日本の対策が不十分であったということは輸入量の変化から見ても明らかでありまして、アスベスト訴訟においても、裁判所は行政の規制の遅れを指摘をしております。
当時におきましてヨーロッパ並みにいち早く強い規制を掛けておれば犠牲者はここまでにはならなかったと考えておりますが、なぜもっと早い時期に強い規制、輸入を禁止するというそうした強い規制を掛けられなかったのか、当時のことをまずお伺いをさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →まず、冒頭ではございますが、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、病床にあられる皆様方に心からお見舞いを申し上げます。そして、医療の最前線で御尽力いただいている皆様方、また様々な現場で御尽力をいただいている全ての皆様方に敬意と感謝を申し上げます。
それでは、法案の審査に入らせていただきますが、私も初めてこのアスベスト関連の質疑に立たせていただきましたけれども、本当に大きな問題を抱えているということを改めて認識をいたしたところであります。順次質問に入らせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず、このアスベストは、安価で耐火性、また断熱性に優れているということで、かつては建設用資材など様々な製品に使われて、奇跡の鉱物とまで呼ばれていたそうです。しかし、アスベストを吸い込みますと、御承知のとおり、中皮腫、肺がん、石綿肺など、大変深刻な病気を引き起こすことが判明しており、しかもその潜伏期間が二十年から五十年と非常に長いために、今では静かな時限爆弾とも言われるほどに恐ろしいものでございます。
資料に用意をさせていただきましたが、厚生労働省の統計によりますと、この中皮腫というのは、これは石綿特有でありますのでもう石綿原因ということが判明しているものでございますが、この中皮腫の患者が一九六〇年代に石綿輸入量が増加したその時期から平均しておよそ四十年を経た最近において急増しているという状況にございます。二〇一七年、中皮腫で死亡された方が一千五百五十五人、一九九五年の五百人から約三倍以上ということになっており、これまでの輸入の経過を見ますと、少なくともこれから十年はまだまだこういう状況が続くのではないかなと推察するところでございます。
このアスベストの発がん性についてなんですが、次の資料にもありますが、一九七二年に国際機関でありますILO、またIARCから報告がありました。ヨーロッパではいち早く規制強化、また使用禁止に向かいました。資料にありますが、イギリスでは一九七三年をピークに大きく輸入を減らしております。ドイツも一九八一年から急激に輸入量を減らしました。
一方、日本では、一九八八年、四度目のピークを迎えて、その後、輸入を減らしているという状況であります。日本の対応は欧米に比べて十年から十五年遅かったという指摘がございます。このように、日本の対策が不十分であったということは輸入量の変化から見ても明らかでありまして、アスベスト訴訟においても、裁判所は行政の規制の遅れを指摘をしております。
当時におきましてヨーロッパ並みにいち早く強い規制を掛けておれば犠牲者はここまでにはならなかったと考えておりますが、なぜもっと早い時期に強い規制、輸入を禁止するというそうした強い規制を掛けられなかったのか、当時のことをまずお伺いをさせていただきたいと存じます。
村
村山誠#19
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。
アスベストによる労働者の方々の健康障害を防止する観点からの規制につきましては、その時々における有害性に関する科学的知見等に基づきまして必要な規制の強化を図ってきたところでございます。
委員御指摘の点についてでございますが、具体的に、アスベストの種類によって経過がやや異なりますので、それぞれについて、ただいま委員から資料の御紹介含めて御指摘のございましたイギリス、ドイツと対比してお答え申し上げたいと思います。
まず、クロシドライト、青石綿に関してでございます。クロシドライトに関しましては、日本で法令上、この製造、輸入、使用等を禁止したのは一九九五年でございます。一方、御指摘のございましたイギリス、ドイツにおきましては一九八六年から段階的に禁止されてきたという経緯がございますが、一方で、我が国の実態を見ますと、代替化に向けた行政指導等によりまして一九八九年には既に使用の実態がなくなっていたことを確認しておりまして、実態面でイギリスやドイツに大きく後れを取ってはいなかったものというふうに理解をしております。
また、アモサイト、茶石綿についてでございますが、例えば、御指摘のうちドイツにおきまして一九九三年に禁止をされておりまして、日本では法令上一九九五年ということで、こちらも大きな差はなかったということでございます。
一方、先ほど委員御指摘の点と絡みますのが、クリソタイル、白石綿についてでございます。こちらに関しましては、ドイツでは一九九三年に、またイギリスでは一九九九年に段階的な禁止が始まっていたわけでございますが、日本における製造、輸入等が二〇〇六年まで継続していたというところが、先ほど委員から御指摘のございましたそのグラフの差のところに表れている一つの大きな要因かと存じます。
その上で、日本においてクリソタイルの製造、輸入、使用等禁止の規制の時期が二〇〇六年となった理由といたしましては、その代替品でございます断熱性のグラスウールでございますとかロックウール等に発がん性の可能性があるということが当時のWHOの専門機関、委員からも御指摘のあったIARCの分類がございまして、安全に使用できる代替品が存在しなかったという判断の下に、クリソタイルについては使用を認めつつ、使用する際の管理規制を強化する方向で対応したものでございます。
一方で、二〇〇一年にはWHOが断熱性グラスウール等の代替品の発がん性の評価を人に対するがん原性として分類され得ないと変更したことを受けまして、石綿製品の代替化の検討を行った上で、二〇〇四年から建材、摩擦材等の主要なアスベスト関係製品の製造、輸入、使用を原則禁止し、さらに、二〇〇六年からジョイントシート、シール材等も含めてアスベスト関係製品の製造、輸入、使用等を全面禁止した、こういう経緯でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →アスベストによる労働者の方々の健康障害を防止する観点からの規制につきましては、その時々における有害性に関する科学的知見等に基づきまして必要な規制の強化を図ってきたところでございます。
委員御指摘の点についてでございますが、具体的に、アスベストの種類によって経過がやや異なりますので、それぞれについて、ただいま委員から資料の御紹介含めて御指摘のございましたイギリス、ドイツと対比してお答え申し上げたいと思います。
まず、クロシドライト、青石綿に関してでございます。クロシドライトに関しましては、日本で法令上、この製造、輸入、使用等を禁止したのは一九九五年でございます。一方、御指摘のございましたイギリス、ドイツにおきましては一九八六年から段階的に禁止されてきたという経緯がございますが、一方で、我が国の実態を見ますと、代替化に向けた行政指導等によりまして一九八九年には既に使用の実態がなくなっていたことを確認しておりまして、実態面でイギリスやドイツに大きく後れを取ってはいなかったものというふうに理解をしております。
また、アモサイト、茶石綿についてでございますが、例えば、御指摘のうちドイツにおきまして一九九三年に禁止をされておりまして、日本では法令上一九九五年ということで、こちらも大きな差はなかったということでございます。
一方、先ほど委員御指摘の点と絡みますのが、クリソタイル、白石綿についてでございます。こちらに関しましては、ドイツでは一九九三年に、またイギリスでは一九九九年に段階的な禁止が始まっていたわけでございますが、日本における製造、輸入等が二〇〇六年まで継続していたというところが、先ほど委員から御指摘のございましたそのグラフの差のところに表れている一つの大きな要因かと存じます。
その上で、日本においてクリソタイルの製造、輸入、使用等禁止の規制の時期が二〇〇六年となった理由といたしましては、その代替品でございます断熱性のグラスウールでございますとかロックウール等に発がん性の可能性があるということが当時のWHOの専門機関、委員からも御指摘のあったIARCの分類がございまして、安全に使用できる代替品が存在しなかったという判断の下に、クリソタイルについては使用を認めつつ、使用する際の管理規制を強化する方向で対応したものでございます。
一方で、二〇〇一年にはWHOが断熱性グラスウール等の代替品の発がん性の評価を人に対するがん原性として分類され得ないと変更したことを受けまして、石綿製品の代替化の検討を行った上で、二〇〇四年から建材、摩擦材等の主要なアスベスト関係製品の製造、輸入、使用を原則禁止し、さらに、二〇〇六年からジョイントシート、シール材等も含めてアスベスト関係製品の製造、輸入、使用等を全面禁止した、こういう経緯でございます。
以上でございます。
青
村
村山誠#21
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、当時、予防的なアプローチが国際的に認知されていたという現状があったかどうかという点はあろうかと思いますが、生命、身体に関わります法令上の禁止措置につきましては、世界的な動向を見ながら実施するという考慮が十分されていたとは言えない面はあるかもしれませんが、不作為というところまでは至っていないんではないかというふうに私どもとしては考えているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、当時、予防的なアプローチが国際的に認知されていたという現状があったかどうかという点はあろうかと思いますが、生命、身体に関わります法令上の禁止措置につきましては、世界的な動向を見ながら実施するという考慮が十分されていたとは言えない面はあるかもしれませんが、不作為というところまでは至っていないんではないかというふうに私どもとしては考えているところでございます。
以上でございます。
青
青木愛#22
○青木愛君 しかし、これは一九八六年でありますけれども、ILOの総会が開かれています。この頃、もうイギリス、ドイツは既に輸入量を大きく減らしている状況にありますが、このILOの総会で石綿の使用における安全に関する条約、これが採択されたんですね。その際、日本政府はアスベストの管理使用を支持、使用禁止に反対の立場を取っております。管理すれば使用をしていいと、アスベストの使用禁止に対して反対だという立場を取っております。
この頃、日本のアスベスト業界が、やはり、適切に管理すれば安全に使用できると主張してアスベストの使用の禁止に強く反対をしている、この辺が背景なんではないかなと思うんですね。この規制が遅れた理由を先ほど伺ったんですが。
そして、日本はこの石綿条約に批准したのがそれから十九年後です。十九年もたった後の二〇〇五年ということで、翌年の平成十八年、二〇〇六年まで実はアスベストが日本では使用されているんですね。
大変な状況といいますか、日本の遅れはもう明らかだというふうに思いますし、ILOの総会での日本のこの判断、これはアスベスト業界のこうした状況の裏付けがあったんではないですか。
この発言だけを見る →この頃、日本のアスベスト業界が、やはり、適切に管理すれば安全に使用できると主張してアスベストの使用の禁止に強く反対をしている、この辺が背景なんではないかなと思うんですね。この規制が遅れた理由を先ほど伺ったんですが。
そして、日本はこの石綿条約に批准したのがそれから十九年後です。十九年もたった後の二〇〇五年ということで、翌年の平成十八年、二〇〇六年まで実はアスベストが日本では使用されているんですね。
大変な状況といいますか、日本の遅れはもう明らかだというふうに思いますし、ILOの総会での日本のこの判断、これはアスベスト業界のこうした状況の裏付けがあったんではないですか。
村
村山誠#23
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。
委員御指摘のILO等の議論におきましても、まず最も危険性が高いものとして使用の禁止が求められてきたクロシドライト、アモサイトにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、一定の時期に、具体的には、クロシドライトにつきましては、一九八九年までには行政指導等によって使用の実態がなくすところまで持っていった上で、一九九五年に製造、輸入、使用等を禁止した。また、アモサイトに関しましても、一九九五年に同様に製造、輸入、使用等を禁止したということでございます。
その上で、ある意味その代替物として使われていましたクリソタイルにつきましては、先ほども申し上げましたように、一方で、それに対する代替品というものが本当に安全なのかという検証でございますとか様々な国際的な議論も踏まえながら、先ほど申し上げましたように、あるいは委員ただいま御指摘いただきましたように、全面禁止には二〇〇六年までの時間を要したというふうに理解をしております。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のILO等の議論におきましても、まず最も危険性が高いものとして使用の禁止が求められてきたクロシドライト、アモサイトにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、一定の時期に、具体的には、クロシドライトにつきましては、一九八九年までには行政指導等によって使用の実態がなくすところまで持っていった上で、一九九五年に製造、輸入、使用等を禁止した。また、アモサイトに関しましても、一九九五年に同様に製造、輸入、使用等を禁止したということでございます。
その上で、ある意味その代替物として使われていましたクリソタイルにつきましては、先ほども申し上げましたように、一方で、それに対する代替品というものが本当に安全なのかという検証でございますとか様々な国際的な議論も踏まえながら、先ほど申し上げましたように、あるいは委員ただいま御指摘いただきましたように、全面禁止には二〇〇六年までの時間を要したというふうに理解をしております。
以上でございます。
青
青木愛#24
○青木愛君 そこまでの時間を要したというところは認めていただいたと思います。言わば、人間の命や健康よりも、業界でのその代替品が見付からない、そちらを優先をしたという、それが事実でありまして、これは大変な問題だなというふうに改めて認識をしたところであります。
ヨーロッパには予防原則という考え方があります。これは、化学物質あるいは遺伝子組換えなどの新技術に対して、人体や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼすおそれがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能にするという考え方です。一九七〇年代のドイツ、スウェーデンなどで使われ始め、現在ではEU全体で採用されています。
それに対して日本は、科学的な証明を重視する立場を取っております。そのため、食品の残留農薬あるいは遺伝子組換え食品に関しましても、EUより大変緩い基準となっているのが実態であります。言わば、新しい新技術ですね、化学物質や遺伝子組換え、こうした新技術、化学物質が人体や環境に害を与えるおそれがあると分かったけれども、分かってはいるんだけれども、その有毒性の因果関係を科学的に証明し切れていない、科学的に有毒性が証明できないのだからその間はその化学物質は使用してもいいんだというのが日本の立場です。
一方、科学的にはまだ因果関係証明し切れていないけれども、有毒性、安全性に関してまだ不確実な部分が多いのでこの化学物質は予防的に規制しましょうというのがヨーロッパの予防原則です。
私は、是非日本にはこのヨーロッパと同様の予防原則、何にしても予防原則、この立場に立っていただきたいと思うんですが、小泉環境大臣のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →ヨーロッパには予防原則という考え方があります。これは、化学物質あるいは遺伝子組換えなどの新技術に対して、人体や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼすおそれがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能にするという考え方です。一九七〇年代のドイツ、スウェーデンなどで使われ始め、現在ではEU全体で採用されています。
それに対して日本は、科学的な証明を重視する立場を取っております。そのため、食品の残留農薬あるいは遺伝子組換え食品に関しましても、EUより大変緩い基準となっているのが実態であります。言わば、新しい新技術ですね、化学物質や遺伝子組換え、こうした新技術、化学物質が人体や環境に害を与えるおそれがあると分かったけれども、分かってはいるんだけれども、その有毒性の因果関係を科学的に証明し切れていない、科学的に有毒性が証明できないのだからその間はその化学物質は使用してもいいんだというのが日本の立場です。
一方、科学的にはまだ因果関係証明し切れていないけれども、有毒性、安全性に関してまだ不確実な部分が多いのでこの化学物質は予防的に規制しましょうというのがヨーロッパの予防原則です。
私は、是非日本にはこのヨーロッパと同様の予防原則、何にしても予防原則、この立場に立っていただきたいと思うんですが、小泉環境大臣のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。
小
小泉進次郎#25
○国務大臣(小泉進次郎君) 青木先生から御指摘いただきましたこの予防原則、この予防原則についてのその定義、そして考え方、これは様々なものがあるというふうに承知をしています。
ただ、環境政策を講じるに当たっては、科学的に不確実であることをもって対策を遅らせるという理由はありません。科学的知見の充実に努めながら予防的な対策を講じることとしていまして、環境省としては環境基本計画ではこの考え方を予防的な取組方法、そういうふうに呼んでいます。
ただ、先生がおっしゃるような考え方とは同じような方向性を向いていると思います。大気汚染防止法においても、環境省の最も基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のため、これまでその時点での科学的知見に基づいて石綿の飛散防止に取り組んでまいりました。
今後、先ほど申し上げましたが、二〇二八年頃をピークに石綿含有建材を使った建築物の解体工事が年々増加していくことが見込まれます。このことを踏まえて、今回の改正で、石綿含有成形板、このレベル3建材を含む全てのものを規制の対象とするわけであります。
この不適切な除去や事前調査における見落としなどもありましたことがこの法改正にもつながっているわけでありますから、明らかになった課題に的確に対応して、全ての建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただ、環境政策を講じるに当たっては、科学的に不確実であることをもって対策を遅らせるという理由はありません。科学的知見の充実に努めながら予防的な対策を講じることとしていまして、環境省としては環境基本計画ではこの考え方を予防的な取組方法、そういうふうに呼んでいます。
ただ、先生がおっしゃるような考え方とは同じような方向性を向いていると思います。大気汚染防止法においても、環境省の最も基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のため、これまでその時点での科学的知見に基づいて石綿の飛散防止に取り組んでまいりました。
今後、先ほど申し上げましたが、二〇二八年頃をピークに石綿含有建材を使った建築物の解体工事が年々増加していくことが見込まれます。このことを踏まえて、今回の改正で、石綿含有成形板、このレベル3建材を含む全てのものを規制の対象とするわけであります。
この不適切な除去や事前調査における見落としなどもありましたことがこの法改正にもつながっているわけでありますから、明らかになった課題に的確に対応して、全ての建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいりたいと考えております。
青
青木愛#26
○青木愛君 済みません、小泉大臣の御答弁がちょっと中身がはっきりと落ちてこないんですけれども。
先ほど申し上げたヨーロッパの予防原則という考え方ですね、危ないというふうに分かったものについては、まだ科学的な証明はなされていないけれども危ないというふうに見込まれているわけだから、科学的にはっきり証明されていない間はそれは使わないようにしようと。日本は逆で、科学的な証明がされていないのでその間は使ってもいいという、もう百八十度違う。国民の命、健康にとっては全く真逆の考え方でありまして、これは何にしてもそうなので、是非日本のこの根本的な立ち位置、考え方を変えていただきたいという、そういうお願いなんでありますけれども。
この発言だけを見る →先ほど申し上げたヨーロッパの予防原則という考え方ですね、危ないというふうに分かったものについては、まだ科学的な証明はなされていないけれども危ないというふうに見込まれているわけだから、科学的にはっきり証明されていない間はそれは使わないようにしようと。日本は逆で、科学的な証明がされていないのでその間は使ってもいいという、もう百八十度違う。国民の命、健康にとっては全く真逆の考え方でありまして、これは何にしてもそうなので、是非日本のこの根本的な立ち位置、考え方を変えていただきたいという、そういうお願いなんでありますけれども。
小
小泉進次郎#27
○国務大臣(小泉進次郎君) 分かりにくかったかもしれませんが、改めて、この環境省の環境基本計画、このように書いてあります。「環境影響が懸念される問題については、科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じるという「予防的な取組方法」の考え方に基づいて対策を講じていくべきである。」と。
こういった考え方でおりますので、まさに、先ほど私も申し上げましたが、今回の大気汚染防止法、これにつきましては、環境省の最も基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、これまでその時点での科学的知見に基づいて石綿の飛散防止に取り組んできたことでありますが、今までの法改正を重ねる中でも課題は見付かっていますので、今回その課題をクリアしていく、解決していくということで法改正を今皆さんに審議をお願いしていることであります。これが、結果、お認めいただいて改正された暁には、この石綿に対する規制、大きく進展すると考えております。
この発言だけを見る →こういった考え方でおりますので、まさに、先ほど私も申し上げましたが、今回の大気汚染防止法、これにつきましては、環境省の最も基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、これまでその時点での科学的知見に基づいて石綿の飛散防止に取り組んできたことでありますが、今までの法改正を重ねる中でも課題は見付かっていますので、今回その課題をクリアしていく、解決していくということで法改正を今皆さんに審議をお願いしていることであります。これが、結果、お認めいただいて改正された暁には、この石綿に対する規制、大きく進展すると考えております。
青
青木愛#28
○青木愛君 今大臣がおっしゃられたのはヨーロッパの予防原則とは全く違っていて、やはり科学的知見を重視しているということが分かりました。それが日本の立場だということは、そうなんですね、今までずっとそうなので。今はそうなんですけれども、やはりこういう石綿の問題を始めとしていろいろな、今化学物質であったりとか遺伝子組換え食品だとか残留農薬でいろんな問題があって、そこは日本は科学的な証明、知見を得られるまでは使ってしまおうというところなんですね。アスベストみたいに、こうやって三十年、四十年、五十年たってから被害が出てくる、こういう状況で、大臣、日本はよろしいんですかね。
先ほど大臣がおっしゃった予防的対策というのは全く違うので、科学的知見を得ながら予防的対策を取るという、それは全く違っていて、もっと枝葉末節ではなくて根本の幹のところなんでありまして、是非このヨーロッパの予防原則、日本国民の命を守るためには予防原則、これを日本の指針としていただきたい、これは強く要望をさせていただきます。
そして、続いてなんですけれども、これは現場の声でありますが、被害者補償基金制度の創設ということを現場から御要望を受けております。そういう国会議員の方も多いかと思いますけれども、それに関連して、ちょっと話はそれますけれども、ベビーパウダーなんですが、これはこれで大変問題なんですけれども、ここで取り上げる趣旨はそうではないんですが、ベビーパウダー、ファンデーションなどの原料であるタルクにアスベストが混入していたということで、今その危険性が指摘をされています。
日本でも、時計用の宝石加工の作業中にベビーパウダーを打ち粉として使っていたということで、窓も開けずに閉め切った部屋で七、八人の方々がそういう作業をしていて、お一人の方が亡くなられたという大変残念な事例もあるんです、事故があるんですけれども。
アメリカでは、今、二〇一九年ですから去年のことなんですけれども、このベビーパウダー約三万三千個、これを自主回収しているんですね。アメリカのFDAという機関がサンプル検査をして、オンラインで販売されている製品のボトルの一つから微量のアスベストが検出をされた、それを受けてのリコールということになりました。
ジョンソン・エンド・ジョンソンでありますけれども、この会社のタルク製品によって疾病を発症した女性の方二十二人に対しまして、裁判所が四十七億ドル、約五千七十億円の賠償金を支払うように同社に命じたんですね。これ、一人当たりに換算しますと、その賠償金は二百億、日本円にして二百億であります。
これを取り上げる趣旨は、EUでは予防原則に立っていち早く国民の健康と命を守る対策を打ちます。一方、アメリカは企業が一旦訴訟されると賠償金は桁違いに大きなものになるということであります。それに比べて、日本の場合は被害者が言わば泣き寝入り状態とでもいいましょうか、そういう状況でありまして、労働者に対して厚生労働省が管轄する労災保険給付や特別遺族給付金、その他の被害者は、環境省でも管轄しておりますが、石綿健康被害救済制度による救済給付はありますけれども、しかし、その補償額は十分ではないということを指摘をさせていただきます。
この現場の被害者の方々は、建設工事を通じて、長年日本社会の屋台骨を支えてきた方々であります。原告以外にも被害者がたくさん全国におられまして、地域のそこそこで原告がその訴訟を起こさなくても、国がもっと前面に立ってこの救済制度、基金制度を創設することが求められているわけであります。
是非、この被害者の立場に立った救済策を強化すべきだというこの点についての御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →先ほど大臣がおっしゃった予防的対策というのは全く違うので、科学的知見を得ながら予防的対策を取るという、それは全く違っていて、もっと枝葉末節ではなくて根本の幹のところなんでありまして、是非このヨーロッパの予防原則、日本国民の命を守るためには予防原則、これを日本の指針としていただきたい、これは強く要望をさせていただきます。
そして、続いてなんですけれども、これは現場の声でありますが、被害者補償基金制度の創設ということを現場から御要望を受けております。そういう国会議員の方も多いかと思いますけれども、それに関連して、ちょっと話はそれますけれども、ベビーパウダーなんですが、これはこれで大変問題なんですけれども、ここで取り上げる趣旨はそうではないんですが、ベビーパウダー、ファンデーションなどの原料であるタルクにアスベストが混入していたということで、今その危険性が指摘をされています。
日本でも、時計用の宝石加工の作業中にベビーパウダーを打ち粉として使っていたということで、窓も開けずに閉め切った部屋で七、八人の方々がそういう作業をしていて、お一人の方が亡くなられたという大変残念な事例もあるんです、事故があるんですけれども。
アメリカでは、今、二〇一九年ですから去年のことなんですけれども、このベビーパウダー約三万三千個、これを自主回収しているんですね。アメリカのFDAという機関がサンプル検査をして、オンラインで販売されている製品のボトルの一つから微量のアスベストが検出をされた、それを受けてのリコールということになりました。
ジョンソン・エンド・ジョンソンでありますけれども、この会社のタルク製品によって疾病を発症した女性の方二十二人に対しまして、裁判所が四十七億ドル、約五千七十億円の賠償金を支払うように同社に命じたんですね。これ、一人当たりに換算しますと、その賠償金は二百億、日本円にして二百億であります。
これを取り上げる趣旨は、EUでは予防原則に立っていち早く国民の健康と命を守る対策を打ちます。一方、アメリカは企業が一旦訴訟されると賠償金は桁違いに大きなものになるということであります。それに比べて、日本の場合は被害者が言わば泣き寝入り状態とでもいいましょうか、そういう状況でありまして、労働者に対して厚生労働省が管轄する労災保険給付や特別遺族給付金、その他の被害者は、環境省でも管轄しておりますが、石綿健康被害救済制度による救済給付はありますけれども、しかし、その補償額は十分ではないということを指摘をさせていただきます。
この現場の被害者の方々は、建設工事を通じて、長年日本社会の屋台骨を支えてきた方々であります。原告以外にも被害者がたくさん全国におられまして、地域のそこそこで原告がその訴訟を起こさなくても、国がもっと前面に立ってこの救済制度、基金制度を創設することが求められているわけであります。
是非、この被害者の立場に立った救済策を強化すべきだというこの点についての御見解をお聞かせください。
松
松本貴久#29
○政府参考人(松本貴久君) 青木先生から建設アスベスト訴訟に関連しましての御質問を賜りました。
建設アスベスト訴訟につきましては、現在、最高裁判所に係属中の五件を始めまして、合計十六件が係属中でございます。このため、係属中の案件でございますので、先生御指摘の基金創設等の具体的なことにつきましてのコメントはこの場で差し控えさせていただきたいと思います。
厚生労働省といたしましては、先生御指摘のように、労災保険法による補償とか、あるいは石綿救済法に基づく特別遺族給付金による補償というものを従来行ってきているところでございます。まずは、こうした現行の制度に基づき、必要な補償にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →建設アスベスト訴訟につきましては、現在、最高裁判所に係属中の五件を始めまして、合計十六件が係属中でございます。このため、係属中の案件でございますので、先生御指摘の基金創設等の具体的なことにつきましてのコメントはこの場で差し控えさせていただきたいと思います。
厚生労働省といたしましては、先生御指摘のように、労災保険法による補償とか、あるいは石綿救済法に基づく特別遺族給付金による補償というものを従来行ってきているところでございます。まずは、こうした現行の制度に基づき、必要な補償にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。