佐藤ゆかりの発言 (環境委員会)
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○副大臣(佐藤ゆかり君) お答え申し上げます。
これまでの石綿飛散防止に関する取組についてのまずお尋ねでございます。
我が国では、関係省庁が連携をいたしまして、その時点での科学的知見に基づいて石綿の飛散防止に取り組んでまいったところでございます。
そうした中で、旧環境庁時代では、まず、社会的な関心の高まりを受けまして、平成元年に大気汚染防止法の改正を行いまして、石綿製品等製造工場から排出される石綿について、施設の届出や敷地環境基準、敷地境界基準の遵守等の規制を導入したところでございます。
そしてまた、阪神・淡路大震災によります建築物の解体の増加を機に、契機にいたしまして、平成八年には大気汚染防止法の改正を行って、建築物の改修、解体に伴う石綿飛散防止に向けて、作業の届出、作業基準の遵守等の規制を導入したところでございます。その後、平成十七年には、規制対象として石綿含有断熱材等、いわゆるレベル2建材でございますけれども、これを追加いたしまして、さらに、規制対象となります建築物の規模要件を撤廃する政令改正を、そしてさらに、平成十八年には工作物を規制対象に追加する法改正を行ったところでございます。そして加えて、前回の平成二十五年の法改正において、作業実施の届出義務者の元請業者から発注者への変更、そして事前調査の義務付け、そして立入検査の対象拡大等の規制強化を行ったところであります。
今回の改正のきっかけとなりました課題でございますけれども、前回の二十五年の法改正から五年経過後のこの施行状況を点検しました結果、次のような課題が事案とともに明らかになったわけでございます。
一つは、まず、これまで規制の対象ではなかった石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材ですけれども、これについても、不適切な除去を行いますと作業場所からの石綿が飛散することが明らかになったということ。そして、二つ目に、不適切な事前調査によりまして石綿含有建材が把握されずに、石綿の飛散防止措置なしに建築物等の解体工事が行われた事案があったこと。そして、三つ目に、除去作業時の不適切な作業によって作業終了後に石綿含有建材の取り残しが確認された事案があったこと、こうしたことを踏まえまして今回の法改正を行うものでございます。