佐藤ゆかりの発言 (環境委員会)
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○副大臣(佐藤ゆかり君) お答え申し上げます。
御指摘のレベル3建材、石綿含有成形板等でございますけれども、これについて、前回の改正時には相対的に飛散性が低いとして規制対象とはしておりませんでした。ところが、環境省によります調査の結果、石綿含有成形板等レベル3建材につきましても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになっております。文献調査では、石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材の除去等作業現場三十八か所のうち、十五か所において作業現場近傍での石綿の飛散が確認をされております。
そのため、石綿含有成形板等レベル3建材につきましても、作業時の石綿飛散防止を図るために新たに特定建築材料に追加をいたしまして、事前調査等の規制対象に追加することとしたものでございます。
一方で、レベル3建材につきまして、まず原形で取り外せること、そしてまた、これが難しい場合でも、飛散性が相対的には低いことから、通常の解体等工事を行う事業者が対応可能な湿潤化等の措置を適切に実施することにより石綿の飛散を抑えられること、そして二つ目に、作業の件数がこれまでの大防法の規制対象の五倍から二十倍増加すると考えられておりまして、仮に作業の届出を義務化、義務付けいたしました場合には届出を受ける都道府県等の負担が更に大きくなってしまうということなどを踏まえまして、今般作業の届出は不要とさせていただいております。
御指摘の規制の実効性の担保につきましては、新設いたします事前調査結果の都道府県等への報告制度によりまして、都道府県等が解体等工事現場を網羅的に把握をして、注意喚起や立入検査等によって確認、指導をしてまいります。さらに、規制を行う都道府県等が効率的に事務を行える制度設計や支援が必要と考えておりまして、具体的には、事前調査結果の報告について、行政に対する報告について電子システムを整備し、都道府県等が効率的に工事現場の把握や立入検査の対象の選定をできるようにしたいと考えております。
また、加えまして、この作業後の発注者への報告ですとか作業に関する記録の保存の義務付け、こういったものによりまして、都道府県等の指導の実効性や事業者の適切な作業の担保を図りまして、これらの取組で総体的に、総合的に、効率的に規制の実効性を担保してまいりたいというふうに考えております。