山下芳生の発言 (環境委員会)
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○山下芳生君 私は、本来、今回の改正で義務付けたら、義務付けることによって測定あるいは分析の体制も進んでいくんだと、そう考えております。
もう一つ、ちょっと一つ飛ばしまして、今回の改正案で不適切な除去等を行った者に対して直接罰が導入されることになりましたけど、余りにも量刑が軽過ぎて、大手元請建設業者なんかには何のブレーキにもならないと言われています。
そこで、私一つ提案なんですが、建設業法二十八条の適用という手法があるんじゃないかと。建設業の許可を持つ業者が建設工事を各種法令に違反して施工した場合、二十八条によって指示、営業停止、建設業許可の取消しができるんですね。加えて、これは公共工事受注などに影響する経営審査事項の評点が下がるということにもなりますから、これは相当な抑止力になるかと思うんですが。
国交省に伺いますけれども、大防法や安衛法、石綿則に違反して不適切な解体工事をした場合、例えば、衆議院の議論で我が党の田村貴昭議員が取り上げましたけれども、悪質だと政府も認めた鹿児島市のデパートの解体工事、お客さんや店員がいる状況の下で不適切な解体がされて、たくさんの方が暴露したと、こういう事例などにはもう建設業法二十八条適用すべきじゃありませんか。