中原淳の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(中原淳君) お答え申し上げます。
 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたときや、建設業者の役員等がその業務に関して他の法令に違反し建設業者として不適当と認めるときは、御指摘のように、建設業法第二十八条に基づき監督処分を行うことができることとされております。建設工事現場におけるアスベストの取扱いについて規定する大気汚染防止法等についても、建設業法に規定するこの他の法令に含まれるものと考えているところでございます。
 国交省といたしましては、御指摘のような事案に対して、関連する他の法令の適用状況等も含めて個々の事案に係る調査を実施し、事案内容を精査した上で厳正に対処してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 中原淳

speaker_id: 25811

日付: 2020-05-28

院: 参議院

会議名: 環境委員会