佐藤ゆかりの発言 (環境委員会)

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○副大臣(佐藤ゆかり君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、現行の大気汚染防止法第十八条の二十におきましては、特定工事の発注者は作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することといたしております。
 今回の改正後は、水道用石綿セメント管を含む石綿含有成形板等を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事も特定工事に追加されまして、本規定が適用されるということでございます。具体的には、発注者は、作業が適切に遂行されるように、発注に当たっては除去等の方法を決定するための事前調査を含めた作業全般について、施工方法、工期、費用の面などで適切な配慮を行うことが求められております。
 また、レベル1、2に該当する石綿含有建材の解体等の作業に対しましては、従来からマニュアルで配慮義務の前提となります作業基準に基づく具体的な除去方法を示してまいりましたけれども、今回の改正で、レベル3に該当する水道用石綿セメントを含む建材の解体等作業もマニュアルに盛り込んで、発注者及び受注者に対して周知をしてまいる所存でございます。

発言情報

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発言者: 佐藤ゆかり

speaker_id: 24697

日付: 2020-05-28

院: 参議院

会議名: 環境委員会