古屋浩明の発言 (議院運営委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(古屋浩明君) 国家公務員に関しましては、常勤職員については定員が定まっているという中で、事務を補助する職員などで多くの非常勤職員が様々な職場において実際に勤務しているということで、実際重要な戦力になっているというふうに受け止めております。
この非常勤職員につきましては、一方で臨時的、短時間の業務を処理するための職員という位置付けでございますので、その業務に必要な職務遂行能力については適宜の方法により判定し採用するということになっておりまして、常勤職員の方は、長期継続雇用を前提にしまして、様々な職務に今後従事するということを前提に採用試験による厳格な能力実証を経て任用されているということで、任用方法は大きく異なっているというところでございます。
それを前提にいたしまして、非常勤職員の給与につきましては、平成二十年に指針を発出しまして、類似する職務に従事する常勤職員の俸給月額を基礎に決定して支給するということにしております。また、二十九年の七月にはこの指針を更に改正しまして、勤勉手当についても支給に努めるように見直しを行い、各府省においてこの指針に沿った対応が進んでいるというふうに考えております。
また、非常勤職員の勤務時間、休暇等についても見直しを行ってきておりまして、昨年は結婚休暇、今年の一月からは夏季休暇を設けるといった措置もとっているところでございまして、引き続き民間の状況も見ながら必要な対応を進めてまいりたいというふうに考えております。
いずれにしても、各府省において非常勤職員も含めた職員全体としての人事管理というのを考え、適切に運用していただくことが極めて重要になっているというふうに考えております。